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あしあと

    所得の計算方法

    • [2016年4月7日]
    • ID:669

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    所得金額の計算方法

     所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じて前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために必要な経費などを差し引いて算定されます。
     なお、所得の種類は、所得税の場合と同様、次の10種類です。

    所得の種類と計算方法
    所得の種類所得金額の計算方法
    1.利子所得
     公債、社債、預貯金などの利子
    収入金額=利子所得の金額
    2.配当所得
     株式の配当など
    収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
    3.不動産所得
     家賃、地代、権利金など
    収入金額-必要経費=不動産所得の金額
    4.事業所得
     事業をしている場合に生じる所得
    収入金額-必要経費=事業所得の金額
    5.給与所得
     サラリーマンの給料など
    収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
    6.退職所得
     退職金、一時恩給など
    (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
    7.山林所得
     山林の伐採や山林を売って得た所得
    収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
    8.譲渡所得
     土地、家屋などの資産を売って得た所得
    収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
    (総合長期譲渡所得は1/2の額が課税対象です)
    9.一時所得
     生命保険の満期返戻金、賞金など
    収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
    (1/2の額が課税対象です)
    10.雑所得
     年金など1~9以外の所得
    次の1と2の合計額
    1 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
    2 1を除く雑所得の収入金額-必要経費
     

    非課税所得

     下記のような所得は、収入金額の多少に関わらず非課税所得として区分され、個人の市・府民税の課税対象にはなりません。

    主な非課税所得

    • 傷病者や遺族などが受け取る恩給、年金など
    • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
    • 雇用保険失業給付金
    • 災害支援金、災害見舞金

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