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あしあと

    法人市民税の税率

    • [2019年10月3日]
    • ID:673

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    税率

    法人税割

     法人税割額=法人税額×税率
    法人税割の税率
    事業年度による区分税率
    平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割14.7%
    平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割12.1%
    令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割8.4%

     ※法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の根拠になります。

    均等割額

     均等割額=(事務所または事業所を有していた月数/12ヵ月)×税率(年額)
    法人等の資本等の金額が50億円を超える法人
    市内の従業員数税率(年額)
    50人超 3,600,000円 
    50人以下492,000円
    法人等の資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人
    市内の従業員数税率(年額)
    50人超2,100,000円
    50人以下492,000円
    法人等の資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人
    市内の従業員数税率(年額)
    50人超480,000円
    50人以下192,000円
    法人等の資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人
    市内の従業員数税率(年額)
    50人超180,000円
    50人以下156,000円
    法人等の資本等の金額が1,000万円以下である法人
    市内の従業員数税率(年額)
    50人超144,000円
    50人以下60,000円
    上記以外の法人(資本金・出資金を有しない法人、公益法人など)
    市内の従業員数税率(年額)
    60,000円 

     ※従業員数:算定期間の末日で判断します。
     ※資本等の金額:資本金または出資金に資本積立金を加えた金額です。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所財務部税務課

    電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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