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あしあと

    所得から差し引く控除(所得控除)

    • [2021年3月16日]
    • ID:704

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    所得控除 ※令和3年度以降

     納税義務者それぞれの実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、また、病気、災害などによる臨時的な出費があったかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。

    • 年齢、障害状況は前年の12月31日現在で判定します。
    • 扶養の状況は前年の12月31日現在で判定します。
    • 各種扶養控除は、被扶養者の前年所得が48万円以下(給与収入で103万円)であることが要件です。
    • 各種扶養控除額は、被扶養者一人当たりの控除額です。
    • 親族とは、民法の規定に従い、扶養者の配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族を言います。

    種類別控除額

    所得金額調整控除

    次の(1)又は(2)に該当する場合、所得金額調整控除の適用対象となります。

    (1)給与収入金額が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。

    算式
    所得金額調整控除=(給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10% 

     (ア)本人が特別障害者

     (イ)23歳未満の扶養親族を有する

     (ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する


    (2)給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合、給与所得金額から次の算式で計算した金額が控除されます。

    算式
    所得金額調整控除

     =給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万)-10万円

     

    ※(1)及び(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。


    配偶者控除

    平成29年度の税制改正により、平成31年度より納税義務者に所得制限が設けられました。納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると控除を受けられなくなりました。
    控除対象配偶者
    納税者の合計所得市府民税控除額
    900万円以下33万円
    900万円超950万円以下22万円
    950万円超1,000万円以下11万円
    1,000万円超控除適用なし
    老人控除対象配偶者
    納税者の合計所得市府民税控除額
    900万円以下38万円
    900万円超900万円以下26万円
    950万円超1,000万円以下13万円
    1,000万円超控除適用なし

    同一生計配偶者の障害者控除について

    納税義務者の同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者)が障害者である場合には、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える人においても、同一生計配偶者にかかる障害者控除については適用を受けることができます。

    配偶者特別控除

    平成31年度より、配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円に引き上げられました(令和3年度以降は133万円が配偶者の合計所得金額の上限となります)。一方、納税義務者本人の所得制限が見直され、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少することとなりました。納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると従来どおり配偶者特別控除は受けられません。
    配偶者特別控除
    配偶者の合計所得金額【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額900万円以下
    【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額900万円超950万円以下
    【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
    【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額1,000万円超
    48万円超100万円以下33万円22万円11万円控除適用なし
    100万円超105万円以下31万円21万円11万円控除適用なし
    105万円超110万円以下26万円18万円9万円控除適用なし
    110万円超115万円以下21万円14万円7万円控除適用なし
    115万円超120万円以下16万円11万円6万円控除適用なし

    120万円超125万円以下

    11万円8万円4万円控除適用なし
    125万円超130万円以下6万円4万円2万円控除適用なし
    130万円超133万円以下3万円2万円1万円控除適用なし
    133万円超0円0円0円控除適用なし
    詳しくは国税庁ホームページ「配偶者控除と配偶者特別控除の見直し」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    扶養控除

    扶養控除一覧
    区分控除額
    特定扶養親族
    (19歳以上23歳未満)
    45万円
    老人扶養親族(70歳以上) 同居45万円
    老人扶養親族(70歳以上) 別居38万円

    一般扶養親族
    (16歳以上19歳未満)
    (23歳以上70歳未満)

    33万円

    年少扶養親族
    (16歳未満)

    控除対象外

    障害者控除(本人)

    障害者控除(本人)一覧
    区分控除額
    自身が特別障害者(身体障害1・2級、療育A、精神1級、戦傷特~3項症)30万円
    自身が障害者26万円

    障害者控除(扶養親族)

    障害者控除(本人)一覧
    区分控除額
    扶養親族が特別障害者(身体障害1・2級、療育A、精神1級、戦傷特~3項症)30万円
    特別障害者が同居をしている場合上記金額+23万円
    扶養親族が障害者26万円

    寡婦控除及びひとり親控除

    令和3年度より、寡夫控除が廃止され、「ひとり親控除」が新設されました。これにより、婚姻歴の有無や性別にかかわらず控除を適用することができるようになりました。(ただし、納税義務者の合計所得金額が500万円を超えた場合は対象外となります。)

    寡婦控除一覧
    区分控除額
    寡婦控除(子以外の扶養親族を有する方)※死別の場合は扶養親族の有無を問いません26万円
    ひとり親控除(生計を一にする子を有する方)30万円

    勤労学生控除

    勤労学生控除一覧
    区分控除額
    学生、生徒または児童で所得が75万円以下で、そのうち給与所得以外の所得が10万円以下の場合26万円

    雑損控除

    1.と2.のいずれか多い金額

    1. (災害、盗難等による損失額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等)×10%
    2. 災害関連支出の金額-5万円
      ※災害関連支出とは、災害により住宅家財等の滅失、損壊した場合に、その住宅家財等の取壊しや原状回復のための支出等をいう。

    医療費控除

    (支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない金額)

     ※控除限度額200万円

    平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した際に、医療費控除の特例により所得控除を受けることができます。(平成30年度から適用)

    くわしくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    社会保険料控除

     国民健康保険や社会保険、国民年金保険料支払額の全額

    小規模企業共済等掛金控除

     支払額の全額

    生命保険料控除(平成25年度課税から適用)

    (A)平成24年1月1日以後に締結した保険契約による控除
    合計支払額控除額
    12,000円以下支払額の全額

    12,000円超32,000円以下

    支払額×1/2+6,000円

    32,000円超56,000円以下

    支払額×1/4+14,000円
    56,000円超28,000円
    (B)平成23年12月31日以前に締結した保険契約による控除
    合計支払額控除額
    15,000円以下支払額の全額

    15,000円超40,000円以下

    支払額×1/2+7,500円

    40,000円超70,000円以下

    支払額×1/4+17,500円
    70,000円超35,000円
    1. 一般の生命保険料について、控除額を計算。(A)(B)を合算する場合は限度額28,000円
    2. 介護医療保険料について、控除額を計算。
    3. 個人年金保険料について、控除額を計算。(A)(B)を合算する場合は限度額28,000円

     1.~3.の合計(1.~3.の合計が70,000円を超える場合は70,000円)

    地震保険料控除

    (1)地震保険料
    合計支払額控除額
    50,000円以下支払額×1/2
    50,000円超25,000円
    (2)旧長期損害保険料
    合計支払額控除額
    5,000円以下支払額の全額
    5,000円超15,000円以下支払額×1/2+2,500円
    15,000円超10,000円
    • 旧長期損害保険料
      ・保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの
      ・平成18年12月末日までに契約を締結したもの

     (1)(2)の両方の場合
      (1)と(2)で算出した額の合計(25,000円が限度額)

    基礎控除

    合計所得金額に応じて段階的に控除額が異なります。

    基礎控除額一覧表
    合計所得金額 基礎控除額 

     2,400万円以下

     43万円
     2,400万円超2,450万円以下 29万円
     2,450万円超2,500万円以下 15万円
     2,500万円超 0円

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