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あしあと

    省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置

    • [2023年6月15日]
    • ID:725

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    省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置

    省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置について

    建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、一定の熱損失防止改修工事等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市役所税務課資産税係に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

    減額の対象となる住宅の要件

    以下の要件をすべて満たすことが必要です。
     ○平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く。)において行われる工事であること
     
     ○下記に示すいずれかの工事であること(工事要件)
       1.窓の断熱性を高める改修工事(断熱サッシへの取替等)

       2.窓の改修工事と合わせて行う天井の断熱性を高める改修工事、壁の断熱性を高める改修工事、床の断熱性を高める改修工事

       3. 太陽光発電装置の設置工事 

       4.高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
    ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

    ○上記1、2にかかる工事の費用が60万円(補助金を除く。)を超えていること。(省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含みません。)

    または、上記1、2にかかる工事の費用が50万円(補助金を除く。)を超えていて、3、4の工事と併せて60万円(補助金を除く。)を超えていること。

    ○改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。

    減額される内容

    ○改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
    ○1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1分が減額されます。

     

    例1
     100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1分が減額。

      要件に合致する改修工事が前年に完了。
    ・翌年度当該住宅の課税標準額1,800,000円

    【減額される額】
    1,800,000円×1.6%×1/3=9,600円

    【減額後の翌年度の固定資産税額】
    28,800円-9,600円=19,200円
     ↑
    (1,800,000円×1.6%)

     

    例2
     140平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでの税額の3分の1分が減額、残り20平方メートルが通常の税額。

      要件に合致する改修工事が前年に完了。
    ・翌年度の課税標準額2,520,000円

    【減額される額】
    2,520,000円×1.6%×120平方メートル/140平方メートル×1/3=11,520円

    【減額後の翌年度の固定資産税額】
    40,320円-11,520円=28,800円
     ↑
    (2,520,000円×1.6%)

    注意事項

    ○新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
    ○減額措置の適用は、住宅1戸につき1回限りとなります。

    減額措置を受けるには

    減額措置を受けるには、「省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税減額申告書※1」に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ、原則として改修工事完了後3か月以内に市役所税務課資産税係または西支所総務係まで提出してください。

    【添付書類】
    ア.省エネ(熱損失防止)改修工事証明書※2
      (改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類です。)
      ※2建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。
    イ.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し

    申告書等のダウンロード

    詳しくは、税務課資産税係(電話0773-66-1027)までお問い合わせ下さい

    マイナンバー制度による本人確認にご協力ください

    申告書・届出書を提出される際は、窓口で次の書類の提示をお願いします。
     ・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カードなど)
     ・申請者の番号確認ができる書類(個人番号カード、通知カードなど)
     ・代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。


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