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あしあと

    舞鶴市犯罪被害者等支援条例

    • [2022年10月17日]
    • ID:1064

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    舞鶴市犯罪被害者等支援条例(施行日:平成23年6月28日)

     犯罪被害を受けた人が平穏な生活を早期に回復するための支援を実施することを目的とした、「舞鶴市犯罪被害者等支援条例」を平成23年6月28日に公布し同日から施行しています。

     主な支援内容は次のとおりです。詳しい内容については窓口(地域づくり支援課)までお問い合わせください。

    主な支援内容

    ・支援を受けられる人

     犯罪被害者及びその家族又は遺族で、舞鶴市内に住所を有する人。


    ・相談・情報提供の窓口の設置

     地域づくり支援課で受付(舞鶴市役所本館)


    ・見舞金の支給

     犯罪行為により死亡した遺族又は傷害を受けた人の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

        遺族見舞金(30万円)

        傷害見舞金(10万円)


    ・市営住宅の一時提供

     犯罪行為によりこれまでの住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、市営住宅の一時的な使用ができるよう配慮します。


    舞鶴警察署との連携

     平成23年6月28日に舞鶴市役所において「犯罪被害者等の連携協力に係る協定書」の調印を行い、犯罪被害者等の支援に関して相互に協力することになりました。


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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