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あしあと

    飲用井戸の適切な維持管理を

    • [2016年4月15日]
    • ID:1302

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    飲用井戸の適切な維持管理を

    ご自宅などで、井戸水を飲用として利用されているときは、井戸を清潔・安全に保つため、適切な維持管理を行っていただくことが必要です。
    井戸の設置者や管理者が、責任を持って維持管理を行ってください。

    舞鶴市飲用井戸等衛生対策要領

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    清潔の保持

    • 井戸やその周辺にみだりに人や動物が入らないようにすること。
    • 井戸そのものや周辺の点検を定期的に行い、清潔に保つこと。
    • 新たに井戸を設置する場合は、汚染防止のため、設置場所・設備等に十分配慮すること。

    水質検査

    使用前の検査

    市要領別表1に示す項目について検査を行うこと。

    舞鶴市飲用井戸等衛生対策要領(別表1)

    定期の検査

    市要領別表2に示す項目について検査を行うよう努めること。

    舞鶴市井戸等衛生対策要領(別表2)

    【検査機関】

    厚生労働大臣登録の水質検査機関及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する建築物飲料水水質検査業の登録業者で受けることができます。

    (参考)

    厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)

    報告

    基準を超える汚染が認められた場合など、井戸の水が人の健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止して利用者に知らせるとともに、市役所生活環境課へ報告してください。

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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