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あしあと

    地域集会所建設事業等補助金

    • [2016年10月14日]
    • ID:2248

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    地域集会所建設事業等補助金について

    自治会活動の促進に寄与する地域集会所の新築・増改築・修繕に対して、予算の範囲内で補助します。

    新築・増改築・修繕の予定がある場合は、事前に地域づくり支援課までご相談ください。


    1.手続きの手順

    自治会内で新築・増改築・修繕について合意。

      ↓

    1.相談

     必ず事前に地域づくり支援課までご相談ください。

      ↓

    2.現地確認

     地域づくり支援課職員が現地を確認します。

      ↓

    3.補助金交付申請

     必要な書類の提出をお願いします。

      ↓

    4.補助金交付決定

     補助金交付決定の可否をお知らせします。

      ↓

    5.事業実施(工事)

     交付決定を受けてから実施してください。

      ※交付決定までに実施された事業(工事)は補助対象外です。

     工事が完成したら、地域づくり支援課に報告してください。

     地域づくり支援課職員が現地を確認します。

      ↓

    6.補助金実績報告

     必要な書類の提出をお願いします。



    2.補助対象

    下記のうち、事業(工事)費が20万円以上のもの。

    (1)地域集会所を新築、又は施設の建物を地域集会所として購入する場合

    • 集会所本体のみ

    【補助対象外となるもの】

    • 土地代、整地費、周辺整備費
    • 既存建物の解体・撤去に係る処分費
    • 倉庫等


    (2)既設の地域集会所を増改築又は修繕する場合

    • 自治会所有の地域集会所
    • 集会所としての基本的機能を維持するための修繕

    【補助対象外となるもの】

    • (手で外せる)付帯物(例 建具の取替・張替等)
    • 後付けできるもの(例 照明器具等)
    • 消耗品的なもの(例 畳の取替・表替等)
    • 予防的なもの(例 白アリ防除等)
    • 自治会以外の寺、神社等宗教団体が所有する建物


    3.補助金額

    新築・増改築・修繕に必要な事業(工事)費の3分の1(1万円未満切捨て)

    【補助上限】

    • 新築又は購入 700万円(事業費 2100万円)
    • 増改築及び修繕 500万円(事業費 1500万円)


    地域集会所建設事業等補助金制度のあらまし

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