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あしあと

    マイナンバー法第9条第2項の条例で定める事務による情報連携の届出

    • [2021年3月29日]
    • ID:2273

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    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (マイナンバー法)第9条第2項では、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるもの(独自利用事務といいます。)の処理において、個人番号を利用することが認められております。

    また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされております。この情報連携を行う場合は、個人情報保護委員会にその旨を届け出て、その審査を受けなければなりません。

    舞鶴市では、舞鶴市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱に基づく事務について、独自利用事務として条例に定め、当該事務において、他の地方公共団体等と情報連携を行うこととしております。

    このたび、舞鶴市の届出について、個人情報保護委員会の承認を受けましたので、その内容を公表いたします。

    個人情報保護委員会への届出書

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