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あしあと

    水道Q&A 手続き編

    • [2023年1月20日]
    • ID:3531

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    引越しをするのですが、どのような手続きが必要ですか?

     「給水中止届」を提出していただく必要がありますので、使用を中止される日までに、認印をお持ちいただき上下水道お客様サービスセンター(本庁別館2階または西支所1階)へ業務時間内に(午前8時30分から午後5時00分まで)お越しください。 インターネットでもお申込みできます。

    給水中止届

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    引越しをしてきたのですが、水が出ません。

     「給水申込書」を提出していただく必要がありますので、認印をお持ちいただき上下水道お客様サービスセンター(本庁別館2階または西支所1階)へ業務時間内に(午前8時30分から午後5時00分まで)お越しください。インターネットでもお申込みできます。

     給水申込書で、下水道の開始手続きもできます。(井戸水で下水道を使用される場合は、上下水道お客様サービスセンターでの手続きが必要です。)

    給水申込書

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    料金の口座振替を申し込みたいのですが

     口座振替のお申し込みは、金融機関の窓口で手続きできます。金融機関へ、通帳、通帳印、地区整理番号のわかるもの(領収書や「ご使用水量のお知らせ」など)をご持参のうえお申し込みください。

     また、下記の金融機関のキャッシュカードがあれば上下水道お客様サービスセンターで手続きできます(手続きには暗証番号が必要です)。

     ※ 利用可能な金融機関

    • 京都銀行
    • 京都北都信用金庫
    • 近畿労働金庫
    • 福井銀行
    • 福邦銀行
    • ゆうちょ銀行
    • 京都丹の国農業協同組合

    水道の用途を変更したいのですが

     お使いになる用途によって水道料金が異なります。お使いになる用途が変わった場合には、「給水装置の用途変更届」を提出してください。上下水道お客様サービスセンター(本庁別館2階または西支所1階)へお越しください。ただし、届出日以前の用途変更はできませんのでご注意ください。

    給水装置の用途変更届

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    水道使用者の名義を変更したいのですが

     親子・夫婦又は社名の変更などで水道料金の支払を引継ぐ場合には、名義変更の手続きが必要です。それ以外の場合は、いったん使用を中止し水道料金を精算したうえで、改めて給水申し込みの手続きをおとりください。名義変更の手続きは「給水装置使用者・所有者変更届」を提出していただく必要があります。新たに水道料金の支払いを引継がれた方の認印をお持ちいただき上下水道お客様サービスセンター(本庁別館2階または西支所1階)へ業務時間内に(午前8時30分から午後5時00分まで)お越しください。

    給水装置使用者・所有者変更届

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    納入通知書の受取先を変更したいのですが

     上下水道お客様サービスセンター(電話62-1632)へご連絡ください。

    市内で給水管の入ってない土地へ引越しをするのですが、給水管にかかる権利を持って移動することは可能ですか?

     他の土地に給水管にかかる権利を持って移動することは出来ません。 給水管は、土地に付属する施設となるため、給水管にかかる権利は、土地に付属する権利となります。

     このため給水条例で定める給水区域で、給水が必要な土地であれば、お客様のご負担で新たな給水管の設置工事(加入金の納付を含む)が必要となります。

     また給水が不要となる土地については、廃止申請とともに分水廃止処理工事(水道メーター及び貸与メーターボックスは上下水道部に返納)をお客様負担で行う必要があります。加入金の還付はありません。廃止処理が行われない場合、お客様の所有物である給水管が起因したトラブルについて管理責任を問われる事もあります。

     なお、不要となる土地について売買を行う計画で、相手方が給水管を今後使用される場合、販売する土地の条件として給水管の情報(所有者として維持管理責任があることを含む)を伝えたうえ、給水管にかかる権利を相手方に引き継ぐことは可能です。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所 上下水道お客様サービスセンター
    電話: 0773-62-1632

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    電話:0773-66-1041

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