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あしあと

    指定給水装置工事事業者の更新制度について

    • [2023年7月12日]
    • ID:3549

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    指定給水装置工事事業者制度の更新導入について

    指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になります

    水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者の皆様につきましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

    更新手続きは年1回とし、更新対象の事業者様に案内を送付しますので、申請期限までの手続きにご協力ください。

    なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

    提出様式

    提出書類チェック表

    更新手数料

    1件につき5,000円(申請時にお支払いください)


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

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