ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    下水道使用料 【公共下水道地区】

    • [2023年1月20日]
    • ID:3620

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    下水道使用料 【公共下水道地区】

     使用料は、各ご家庭から排出される汚水を処理してきれいな水にする浄化センターの運転や、下水道管の敷設、下水道施設の維持管理の経費や、下水道施設建設のために借入れた市債の返済に使います。

    水道水のみ使用する場合

    下水道使用料表(令和2年3月31日まで)
    用途区分基本使用料(税抜)
    (1月につき)
    超過使用料(税抜)
    (1月につき) 
    排水量の区分m3単価
    一般用5m3まで720円5m3を超え10m3まで60円
    10m3を超え50m3まで150円
    50m3を超え5000m3まで160円
    5000m3を超える分170円
    公衆浴場用100m3まで6,220円100m3を超える分63円
    下水道使用料表(令和2年4月1日から)
    用途区分基本使用料(税抜)
    (1月につき)
    超過使用料(税抜)
    (1月につき) 
    排水量の区分m3単価
    一般用5m3まで796円5m3を超え10m3まで66円
    10m3を超え50m3まで166円
    50m3を超え5000m3まで177円
    5000m3を超える分188円
    公衆浴場用100m3まで6,879円100m3を超える分70円

    ※上記の表により計算して得た額に、消費税等相当額を加算した額 (1円未満切り捨て)


    水道料金・下水道使用料早見表のページ



    井戸水のみ使用、井戸水を併用する場合

    井戸水使用の使用料表(令和2年3月31日まで)
    家族(人)012345678910
    認定数(m3)512172227323742475257
    使用料(税込)(1月につき) (円)7921,4522,2773,1023,9274,7525,5776,4027,2278,0748,954
    井戸水使用の使用料表(令和2年4月1日から)
    家族(人)012345678910
    認定数(m3)512172227323742475257
    使用料(税込)(1月につき) (円)8751,6032,5163,4294,3425,2556,1687,0817,9948,9329,905

    経過措置と新使用料適用時期について

    ◇経過措置について

     令和2年4月1日から使用料を改定させていただきますが、令和2年3月31日以前から上下水道をご使用いただいている場合、4月以降2回目の検針分から新使用料を適用させていただきます。

    ◇新使用料適用時期

    ・偶数月検針地区・・・令和2年6月検針分(請求月は令和2年7月)

    ・奇数月検針地区・・・令和2年7月検針分(請求月は令和2年8月)

    ・毎月検針地区・・・・令和2年5月検針分(請求月は令和2年6月)

    ・水ヶ浦地区及び杉山地区・・・・令和2年5月請求分


    お支払いにあたっての注意事項

    ・水道メーター検針は2ヶ月に1度ですので、2ヶ月分での請求になります。(井戸水使用も同様)

    ・井戸水使用のご家庭で、休止や人数等の変更があった場合は必ずお客様サービス課までお届け下さい。

     (下水道開始、休止の場合:公共下水道使用(開始・休止・廃止)届)

     (使用者、人数変更の場合:公共下水道(使用者・人数)変更届)

    ・飲食店で井戸水を使用されている場合は、使用者にメーターを設置して頂き、メーターの水量で料金を計算させていただきます。

    ・お支払方法には、納め忘れがないよう便利な口座振替をご利用ください。


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved