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あしあと

    舞鶴市下水道事業地方公営企業法適用基本方針

    • [2019年4月18日]
    • ID:3696

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    舞鶴市下水道事業地方公営企業法適用基本方針

    地方公営企業法適用の背景

    1.地方公営企業法適用の目的

     地方公営企業法を適用し、経営視点を重視する企業会計方式を導入することにより、健全かつ安定的な事業経営を構築することを目指します。

    2.地方公営企業法適用の期限

     人口3万人以上の市は、平成32年4月までに公共下水道を公営企業会計へ移行するよう国(総務省)から要請されています。

    3.地方公営企業法適用の効果

    1. 「経営状況」や、「財政状況」の情報が明らかになります。
    2. 適正な使用料の対象原価を算定することができるようになります。
    3. サービスの向上につながります。
    4. 消費税の節税効果が見込まれます。

    地方公営企業法適用の基本方針

    1.法適化の範囲

     本市では、組織、財務の両規定を適用する「全部適用」を採用します。

    2.法適化の対象事業

     公共下水道、特環環境保全公共下水道、漁業集落排水、農業集落排水、公設浄化槽の全ての事業に地方公営企業法を適用します。

    3.法適化の時期

     地方公会計の統一基準移行に合わせて、法適化の時期を平成30年4月1日とします。

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