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あしあと

    要配慮者施設における避難確保計画の作成について

    • [2019年8月22日]
    • ID:5232

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    要配慮者施設における避難確保計画の作成について

    平成29年6月に水防法と土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)が改正され、浸水や土砂災害が想定される区域にある社会福祉施設や学校、医療施設等の要配慮者施設で避難確保計画の作成等が義務付けられました。

    避難確保計画とは

    避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、施設の利用者が速やかに避難できるように所有者や管理者において必要な事項を定めるものです。

    施設が所在する場所に応じた計画を作成する必要があります。計画に定める主な事項は、次のとおり。計画を作成したときは、市役所への報告をお願いします。

    1. 防災体制
    2. 避難誘導
    3. 施設の整備
    4. 防災教育及び訓練の実施
    5. 自衛水防組織の業務(※自衛水防組織を置く場合)
    6. そのほか、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

    避難訓練の実施

    作成した計画に基づき、避難誘導や情報伝達等の訓練を1年に1回以上行っていただく必要があります。

    対象となる施設

    対象となる施設は、浸水被害が想定される区域と土砂災害警戒区域に含まれる施設です。

    各施設で確認いただき、不明のときは市役所にお問い合わせください。

    計画等の報告

    避難確保計画を作成または修正したとき、訓練を実施したときは、各様式に必要事項を記入し、下記の市役所各担当課へ報告してください。
    避難確保計画担当課一覧

    施設種別

    電話番号

    提出部数

    高齢者施設

    福祉部

    高齢者支援課

    (0773)66-1013

    2部

    障害者施設

    福祉部

    障害福祉・国民年金課

    (0773)66-1033

    2部

    児童施設

    健康・子ども部

    子ども支援課

    (0773)66-1008

    2部

    幼稚園・保育所

    健康・子ども部

    幼稚園・保育所課

    (0773)66-1009

    2部

    医療施設

    健康・子ども部

    地域医療課

    (0773)66-1051

    2部

    学校(市立)

    教育振興部

    学校教育課

    (0773)66-1031

    2部

    その他

    市長公室

    危機管理・防災課

    (0773)66-1089

    2部

    避難確保計画のひな形等

    避難確保計画のひな形は次のとおりです。

    また、国土交通省のホームページに掲載された避難確保計画の手引き等を参考としてください。

    国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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