小・中学校の就学援助制度(要保護及び準要保護児童生徒援助費)について
舞鶴市立の小・中学校及び京都府立の中学校の児童生徒で、経済的な理由で就学が困難なご家庭に、学用品や給食費等の援助を行っています。
支給対象費目
学用品・通学品費、新入学学用品費、給食費、校外活動費、体育実技用具費(柔道着など)、修学旅行費、生徒会費、P T A会費、クラブ活動費、医療費(指定学校病のみ)、卒業アルバム代
相談・手続き
在学中の小・中学校へご相談ください。
申請書をお渡ししますので、ご記入のうえ学校へご提出ください。
要保護児童生徒にかかる認定基準
- 現に生活保護を受けている要保護者
- 生活保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある者
準要保護児童生徒にかかる認定基準
1. 前年度又は当該年度において、次の何れかの措置を受けた者
-
生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
- 地方税法第295条第1項に基づく市民税の非課税
- 地方税法第323条に基づく市民税の減免
- 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
- 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
- 国民年金法第89条及び第90条に基づく保険料の減免
- 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
- 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
2. 上記1以外の者で、次のいずれかに該当する者
-
保護者の職業が不安定で、生活に困窮している者
- 学校納付金の納付が遅滞している者、または、学校給食費の支払い及び被服・学用品費等の購入に困窮している者
上記2で何れかに該当する者は、世帯の年間総所得額が教育委員会の定める基準額以下であること。
ただし、特別の教育的配慮が必要であると教育委員会が認めた者については準要保護世帯と認定する。
その他
- 生活保護を受給されている場合、生活保護費に含まれている費目については、教育委員会から支給されません。
- 支給額については、上限額が定められています。