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あしあと

    中山間地域等直接支払制度(第5期対策)についてお知らせします。

    • [2023年11月29日]
    • ID:460

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    制度のあらまし

    中山間地域等直接支払制度は、中山間地の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利な農地について、集落等が維持・管理していく協定をつくり、これに従って5年以上継続して農業生産活動等の作業が実施されることを条件に交付金が集落等に支払われる国の制度です。
    集落等に支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動費や農地の耕作者への支払等に使用されます。平成27年度(第4期対策)からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されることとなりました。

    添付ファイル

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    農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について

    「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」は、農業の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同活動や営農活動に対し、国、都道府県及び市が支援を行うものであり、平成27年4月から施行されました。
    中山間地域等直接支払は、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに、「日本型直接支払制度」として、この法律に基づいて実施することとなりました。

    農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の詳しい内容につきましては、農林水産省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    各種様式について

    中山間地域等直接支払制度について

    中山間地域等直接支払制度の詳しい内容につきましては、農林水産省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


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