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あしあと

    「舞鶴市創業支援事業計画」

    • [2023年5月22日]
    • ID:1645

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    「舞鶴市創業支援等事業計画」は国の認定を受けています

     舞鶴市では、「舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「しごとをつくり、安心して働けるようにする」を基本目標の一つに掲げ、ものづくりをはじめとする商工業の振興による経済規模の拡大に努めているところです。

     とりわけ創業支援については、新たな事業の創出を支援するとともに、地域産業の育成や振興、雇用機会の創出を図るためのさまざまな取り組みを実施してきたところであり、本計画において、これまでの取り組みを一層強化するとともに、創業支援機関との連携、体制整備をすることで、年間60人の創業の実現を目指します。

     平成28年~令和7年度にかけて、各支援のメニュー等をワンストップで入手できるよう、ホームページやチラシによるPRを行うとともに、創業支援窓口を設置。さらに、創業塾の開催や専門家派遣など、総合的な支援を実施します。


    「特定創業支援事業」を受ける方への支援措置

     「特定創業支援事業」とは、創業支援等事業計画に掲げる事業のうち、概ね1カ月以上の期間にわたり、4回以上継続して、「「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」の知識が習得できる事業のことをいい、舞鶴市では、舞鶴商工会議所(別ウインドウで開く)が実施する「個別相談指導」や「創業塾」がこれに該当します。「特定創業支援事業」を受け、一定の条件を満たした方は、以下の優遇措置が適用されます。


    1.会社設立時の登録免許税の軽減

     舞鶴市内で、創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

    登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

    ◆株式会社又は合同会社→資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減

     (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円が軽減)

    ◆合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減


    ※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
    ※舞鶴市が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。


    2.創業関連保証の特例

     無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能になります。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

    ※舞鶴市が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。


    3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の充足

     特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能になります(但し、別途、審査を受ける必要があります)。

    ※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。


    4.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

     特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります(但し、別途、審査を受ける必要があります)。


    証明書の交付申請について

     優遇措置の適用を受けるためには、舞鶴市が発行する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書が必要となります。

     証明書の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、産業創造・雇用促進課に提出してください。

     申請内容の確認・審査を行った上、証明書を発行します。

    証明発行手数料:1通につき400円


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