○舞鶴市災害対策本部規程
昭和49年6月20日
規程第4号
舞鶴市災害対策本部規程(昭和40年規程第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 防災に関する事務処理(第3条・第4条)
第3章 災害対策本部(第5条―第15条)
第4章 災害対策支部(第16条・第17条)
第5章 活動計画及び訓練(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市災害対策本部条例(昭和38年条例第18号)第5条の規定に基づき、災害対策の円滑かつ適切な実施を図るため、舞鶴市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規程5・全改、平8規程2・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 舞鶴市における暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故により生じる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行うものをいう。
(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急的救助等災害の拡大を防止し、又は災害の発生を防御するために行うものをいう。
(昭55規程4・昭62規程5・一部改正)
第2章 防災に関する事務処理
(服務の基準)
第3条 職員は、常に災害の予防及び災害の誘発防止に努めるとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。
(昭62規程5・一部改正)
(防災関係事項の協議)
第4条 市長部局等の各部室課は、災害の応急対策その他災害に関連ある事業を行おうとするとき、又は法令、通ちょう等に基づいて府その他の関係機関に災害関係の報告をしようとするときは、危機管理室長に協議し、又は連絡しなければならない。
(昭55規程4・昭62規程5・平14規程7・平16規程2・平22規程2・一部改正)
第3章 災害対策本部
(本部の組織及び会議)
第5条 舞鶴市災害対策本部(以下「本部」という。)に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長、水道事業管理者、病院事業管理者、教育長及び危機管理監を、本部員には企画管理部長、総務部長、市民環境部長、福祉部長、健康推進部長、産業振興部長、建設部長、下水道部長、水道部長、会計管理者、消防長、教育委員会理事、教育振興部長、市民病院事務局長、議会事務局長、危機管理室長その他本部長の指名する者をもって充てる。
3 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
4 本部会議は、本部長が招集し、災害対策の総合的な基本方針を決定する。
(昭49規程7・昭51規程5・昭56規程6・昭62規程5・平6規程2・平8規程2・平11規程1・平14規程7・平15規程1・平17規程2・平19規程3・平21規程1・平22規程2・一部改正)
(部及び班)
第6条 本部に次に掲げる部を置く。
(1) 危機管理部
(2) 企画管理部
(3) 総務部
(4) 市民環境部
(5) 福祉部
(6) 健康推進部
(7) 産業振興部
(8) 建設部
(9) 下水道部
(10) 水道部
(11) 会計部
(12) 消防部
(13) 教育振興部
(14) 病院部
(15) 議会事務部
2 前項の部に部長を置く。
3 部に班を置き、班に班長を置く。
4 部に次長を、班に副班長を置くことができる。
(昭49規程7・昭55規程4・昭56規程6・平6規程2・平8規程2・平11規程1・平14条例7・平21規程1・平22規程2・一部改正)
第7条 部長及び班長は、本部長の命を受け、所掌事務又は業務を掌理する。
2 部の次長は、部長を助け、部の事務又は業務を掌理し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副班長は、班長を助け、班の事務又は業務を掌理し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭62規程5・一部改正)
(本部の場所)
第8条 本部は、本部長の指定する場所に置き、「舞鶴市災害対策本部」の標示をする。
(昭55規程4・昭62規程5・一部改正)
(本部の開設及び閉鎖)
第9条 本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき開設する。
2 本部長は、応急対策活動が完了したと認めたとき、又は災害の発生するおそれが解消したと認めたとき本部を閉鎖する。
(昭62規程5・一部改正)
(本部開設前の措置)
第10条 危機管理室長は、予警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部開設前に次の事項について措置するものとする。
(1) 予警報、情報の収集及び連絡調整
(2) 人員配備の指示
(3) 関係部との連絡調整
2 休日又は勤務時間外において、災害発生のおそれのある気象情報等が関係機関から通報され、又は住民等から災害発生及びその危険について通報があった場合、当直者は、担当班長に連絡しなければならない。
(昭55規程4・平22規程2・一部改正)
(本部の編成及び事務又は業務)
第11条 本部の編成及び事務又は業務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(各部の運営)
第12条 前条に定めるもののほか、各部の運営に必要な事項は、当該部長が別に定める。
(災害対策要員の動員)
第13条 本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表第2災害対策要員配備区分に基づき動員する。
(昭62規程5・一部改正)
(相互応援)
第14条 動員班長は、本部長の命により、事務又は業務の遂行状況等を勘案し、必要に応じ班相互の応援調整を図るものとする。
(昭62規程5・一部改正)
(関係機関に対する連絡及び要請)
第15条 本部長は、災害の状況に応じ、別表第3に掲げる関係機関に対し、連絡し、又は必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
(昭55規程4・昭62規程5・平14規程7・一部改正)
第4章 災害対策支部
(支部の設置)
第16条 本部の地方組織として、加佐地区における災害の予防及び応急対策を総合調整し、その迅速かつ的確な実施を図るため、必要があるときは、加佐地区に舞鶴市災害対策本部加佐地区支部(以下「支部」という。)を置く。
(平12規程1・一部改正)
(運営)
第17条 支部の組織及び運営に必要な事項は、別に定める。
第5章 活動計画及び訓練
(各部の活動計画)
第18条 本部の各部長は、その所掌事務若しくは業務に係る活動計画を作成し、又は毎年4月末日までに活動計画に検討を加え、必要があるときは修正して、危機管理室長に提出しなければならない。
(昭55規程4・昭62規程5・平22規程2・一部改正)
(防災訓練)
第19条 災害時における応急対策を迅速かつ的確に実施するため、必要に応じて防災訓練を行うものとする。
2 防災訓練の種類は、総合訓練、本部訓練及び部分訓練とし、訓練項目は、動員、通信連絡、救助、水防等とする。
(昭62規程5・一部改正)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月10日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年7月20日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月10日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月14日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月17日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年8月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程の一部改正)
2 舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程(昭和41年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月28日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規程第5号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程の一部改正)
2 舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程(昭和41年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

別表第1(第11条関係)
(平8規程2・全改、平9規程1・平10規程1・平11規程1・平12規程1・平13規程3・平14規程7・平15規程1・平16規程2・平17規程2・平18規程2・平19規程3・平20規程1・平21規程1・平22規程2・一部改正)
事務又は業務の内容
担当課等
危機管理部
本部運営班
1 本部会議に関すること。
2 被害状況、情報資料等の収集及び報告に関すること。
3 命令及び決定事項の伝達等本部内の連絡に関すること。
4 気象予警報の連絡に関すること。
5 防災行政無線の統制に関すること。
危機管理室
危機管理・防災課
企画管理部
企画班
1 関係機関に対する連絡調整及び要請に関すること。
2 本部運営班との連絡調整に関すること。
3 流出物及び漂流物の処理に関すること。
企画室
企画政策課
交通班
1 交通情報の収集に関すること。
2 交通関係機関との連絡調整に関すること。
企画室
地域振興課
渉外班
1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。
2 広報活動及び報道機関との連絡に関すること。
3 災害記録(写真・録画・録音等)に関すること。
秘書課
動員班
1 職員の動員及び応援調整に関すること。
2 職員の給食に関すること。
3 ボランティアの受入れに関すること。
職員課
電算管理班
1 電算設備の確保に関すること。
2 応援に関すること。
情報システム課
応援班
1 応援に関すること。
監査委員事務局
指導検査室
指導検査課
総務部
総務班
1 自治会(区)との連絡調整に関すること。
2 自治会(区)を通じた情報収集に関すること。
3 重要書類の搬出及び保管に関すること。
総務課
財政班
1 災害対策に伴う予算措置に関すること。
2 災害復旧資金に関すること。
財政課
管財班
1 普通財産等の被害状況調査に関すること。
2 公用車等の車両の調達及び配車計画に関すること。
3 電話交換の運営及び通信施設の確保に関すること。
4 機械、器具及び物品の調達に関すること。
5 庁舎の管理及び警備に関すること。
6 市役所来庁者に対する安全措置等に関すること。
7 緊急輸送の実施等に関すること。
管財契約課
調査班
1 住家及び非住家の被害調査に関すること。
2 被災者名簿及び被災区域図面の作成に関すること。
3 り災者の証明に関すること。
税務課
物資班
1 救援物資の受入れ及び保管に関すること。
2 救援物資の配分に関すること。
3 物資搬送センターの管理運営に関すること。
4 物資の搬送に関すること。
納税課
応援班
1 応援に関すること。
行財政改革推進室
改革推進課
市民環境部
人権啓発推進班
1 市民交流センター等周辺地区における被害状況の把握に関すること。
2 市民交流センター等周辺地区における災害対策に関すること。
3 災害見舞金の支給に係る応援に関すること。
4 避難所の提供に関すること。
人権啓発推進室
啓発推進課
清掃班
1 災害によって生じたゴミ及びし尿対策に関すること。
2 所管施設の管理及び清掃に係る応急対策に関すること。
3 仮設トイレ等の設営に関すること。
4 環境保全に関すること。
5 災害時の防疫に関すること。
6 防疫用薬品の確保に関すること。
環境対策室
生活環境課
清掃事務所
リサイクル事務所
市民班
1 応急食糧の調達に関すること。
2 炊き出しに関すること。
3 被災者の生活相談に関すること。
4 被災者の生活物資等の相談に関すること。
市民課
市民相談課
斎場班
1 死者の火葬に関すること。
斎場
西支所班
1 西地区の情報収集及び伝達に関すること。
2 本部との連絡調整に関すること。
西支所
加佐分室班
1 加佐地区の情報収集及び伝達に関すること。
2 本部との連絡調整に関すること。
加佐分室
福祉部
保護・援護班
1 被災者の社会福祉援助に関すること。
2 所管福祉施設の保全及び応急措置に関すること。
3 避難所の開設及びその管理運営に関すること。
4 避難者の収容及び保護に関すること。
5 日本赤十字社との連絡調整に関すること。
6 義援金及び見舞金の収受及び配分に関すること。
7 福祉関係機関との連絡調整に関すること。
8 災害時要配慮者に関すること。
9 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。
10 災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付等に関すること。
11 引取者のない遺体の処理に関すること。
子ども未来室
子ども支援課
子ども育成課
地域福祉推進課
高齢・障害福祉課
介護保険課
福祉援護課
安岡園
健康推進部
健康増進班
1 感染症患者の収容に関すること。
2 医師会医療救護班の出動要請及び出動状況の掌握に関すること。
3 医療機関の被害状況調査及び連絡に関すること。
4 医師会との調整に関すること。
5 被災者に対する保健師等の保健活動に関すること。
6 臨時予防接種の実施に関すること。
7 所管福祉施設の保全及び応急措置に関すること。
8 炊き出し食糧その他食糧品の輸送及び配給に関すること。
9 医療機関との連絡調整に関すること。
医療政策室
医療政策推進課
健康増進課
保険医療課
文庫山学園
産業振興部
農林班
1 農林関係の災害予防対策に関すること。
2 農林関係被害状況調査及び応急対策に関すること。
3 農林関係危険箇所の巡視警戒に関すること。
4 農林業団体との連絡に関すること。
農林課
水産班
1 水産関係の災害予防対策に関すること。
2 水産関係被害状況調査及び応急対策に関すること。
3 水産業団体との連絡に関すること。
水産課
商工班
1 商工関係の災害予防対策に関すること。
2 商工関係被害状況調査及び応急対策に関すること。
3 商工業団体との連絡に関すること。
4 衣料、寝具その他の生活必需品等救助物資の調達に関すること。
産業振興・雇用対策課
みなと振興課
観光商業課
公設市場班
1 災害時における生鮮食料品等の取引の適正化及び生産流通の円滑化に関すること。
公設地方卸売市場
建設部
土木班
1 公共土木施設及び都市施設の災害予防対策に関すること。
2 公共土木施設及び都市施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。
3 公共土木施設、都市施設等の危険箇所の巡視警戒に関すること。
4 土砂その他の障害物の除去に関すること。
5 緊急交通路及び幹線道路の確保に関すること。
6 建設業者等との連絡に関すること。
7 被災宅地危険度に関すること。
監理課
都市計画課
都市整備課
土木課
住宅班
1 公営住宅の被害状況調査及び応急修理に関すること。
2 被災者の公営住宅への一時入居に関すること。
3 応急仮設住宅の建設及び入居者の決定に関すること。
4 市有建築物の被害状況調査及び復旧に関すること。
5 建築物の被害認定調査に関すること。
6 住宅等支援補助金に関すること。
7 住宅等支援融資に関すること。
建築住宅課
下水道部
下水道班
1 下水道施設の災害予防対策に関すること。
2 下水道施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。
3 下水道施設等の危険箇所の巡視警戒に関すること。
4 災害によって生じたし尿等の処理に関すること。
下水道総務課
下水道建設課
東浄化センター
西浄化センター
水道部
業務班
1 上水道施設の被害状況の収集及び応急対策に関すること。
2 応急復旧に要する資材の調達確保に関すること。
3 飲料水の供給に関すること。
水道部
業務課
工務班
1 飲料水の確保に関すること。
2 水道施設の被害状況調査に関すること。
3 水道施設の保全及び応急復旧に関すること。
水道部
水道建設課
浄水班
1 上水道施設の保全及び警備に関すること。
2 受電及び配電設備の保全並びに警備に関すること。
3 上水道及び簡易水道施設に係る水質試験、管理等に関すること。
水道部
浄水課
会計部
会計班
1 災害関係経費の収支に関すること。
2 義援金及び見舞金の保管に関すること。
3 市民班の応援に関すること。
会計課
消防部
消防班
1 火災の予防及び警戒に関すること。
2 消防業務に必要な情報の収集及び連絡に関すること。
3 防災及び人命救助活動に関すること。
4 危険物の保安及び消防水利対策に関すること。
5 災害通信の運用及び確保に関すること。
6 消防資器材の整理、点検及び確保に関すること。
消防本部
総務課
警防課
通信指令課
東消防署
総務課
警備1課
警備2課
警備3課
西消防署
総務課
警備1課
警備2課
警備3課
水防班
1 水防関係情報の収集及び伝達に関すること。
2 被災者の救助に関すること。
3 河川等の警戒巡視に関すること。
4 水防活動の実施及び被害状況の調査に関すること。
5 水防資器材の点検、整備、調達及び輸送に関すること。
6 遺体の捜索及び収容に関すること。
教育振興部
教育総務班
1 教育関係被害状況の収集整理に関すること。
2 応急教育並びに教育施設及び設備の応急復旧の調整に関すること。
3 学校施設及び設備の保全並びに応急対策に関すること。
4 学校施設及び設備の被害状況調査に関すること。
教育総務課
学校教育班
1 児童及び生徒の応急教育に関すること。
2 教育資器材の調達及び分配に関すること。
3 学校給食に関すること。
学校教育課
社会教育班
1 文化財及び社会教育施設の災害対策、被害状況の調査並びに応急対策に関すること。
生涯学習室
社会教育課
赤れんが博物館
公民館班
1 公民館の保全及び応急対策に関すること。
2 救護所の応援に関すること。
生涯学習室
中央公民館
スポーツ施設班
1 スポーツ施設の災害対策及び被害状況の調査に関すること。
2 ヘリポートの開設に関すること。
3 コミュニティ振興公社との連絡調整に関すること。
生涯学習室
スポーツ振興課
病院部
救護班
1 救護班の編成及び出動状況の把握に関すること。
2 医療機関に対する協力に関すること。
3 医療用資機材の確保に関すること。
4 医療救護及び助産に関すること。
5 救護所の設置及び運営管理に関すること。
6 救護所の移動及び輸送車の確保に関すること。
市立舞鶴市民病院
管理課
医療サービス課
加佐診療所
議会事務部
議会班
1 議員との連絡に関すること。
2 応援に関すること。
議会事務局
総務課

別表第2(第13条関係)
(平12規程1・全改、平14規程7・平15規程1・平21規程1・平22規程2・一部改正)
災害対策要員配備区分
[風水害等の場合]
区分
状況
内容
人員
1号配備
(警戒体制)
大雨、暴風等の警報が発表され警戒を必要とする場合又は小規模な災害が発生した場合
災害に対する警戒体制又は発生した小規模な災害に対処できる人員を確保し、状況により速やかに2号配備に移行できる体制とする。
本部員
本部運営班 4
企画班 1
渉外班 2
動員班 2
管財班 1
保護・援護班 2
農林班 2
土木班 2
水防班 4
2号配備
(非常体制)
相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
1号配備のほか、関係各班において更に必要と認める人員を確保し、いつでも3号配備に移行できる体制とする。
本部員
関係各班長
必要と認める関係各班員
3号配備
(緊急体制)
大規模な災害が発生した場合又は発生することが予想される場合
各部各班の全員をもって直ちに全活動を行うことができる体制とする。
全員
上記以外の場合
その都度本部長が指示する体制
[震災の場合]
区分
状況
内容
人員
 
市域に震度4の地震が発生した場合
速やかに災害情報の収集活動ができる体制とする。
本部運営班 4
消防班 4
1号配備
(警戒体制)
市域に震度5弱若しくは震度5強の地震が発生した場合又は市域に津波注意報が発表された場合
小規模の災害が発生した場合に対処し、状況により速やかに2号配備に移行できる体制とする。
本部員
本部運営班 4
企画班 1
渉外班 2
動員班 2
管財班 1
保護・援護班 3
健康増進班 2
農林班 2
土木班 2
消防班 4
2号配備
(非常体制)
市域に震度6弱の地震が発生した場合若しくは震度5強であっても相当な被害があり、若しくは予測される場合又は市域に津波警報が発表された場合
1号配備のほか、関係各班において更に必要と認める人員を確保し、いつでも3号配備に移行できる体制とする。
本部員
関係各班長
必要と認める関係各班員
3号配備
(緊急体制)
市域に震度6強以上の地震が発生した場合又は震度6弱であっても市に災害救助法の適用が想定され、若しくはそれに近いと予想される場合
各部各班の全員をもって直ちに全活動を行うことができる体制とする。
全員
特別配備
(特別動員体制)
地震による被害の規模が大きく、市の対応能力を超える場合又は超えることが予想される場合
各部各班の全員をもって行う体制で、各部各班で行う事務又は業務の内容を超えて緊急度の高いものから順次動員の再編成を行い、機動的に対処できる体制とする。
全員
上記以外の場合
その都度本部長が指示する体制
[原子力発電所災害の場合]
区分
状況
内容
人員
関係部課連絡会議体制
関西電力株式会社高浜発電所(以下「高浜発電所」という。)から重大なトラブルの発生に関する情報の連絡を受けた場合
速やかに災害情報の収集活動ができる体制とする。
危機管理監
企画管理部長
市民環境部長
健康推進部長
消防長
教育振興部長
市民病院事務局長
議会事務局長
危機管理室長
関係各次長
関係各班長
必要と認める関係
各班員
事故対策本部体制
高浜発電所から原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第7条第1項の規定による原子力事業者防災業務計画(以下「防災業務計画」という。)に定める原子力第一防災体制を発令した旨の連絡を受けた場合
事故対策本部体制に対処できる人員を確保し、状況により速やかに災害対策本部体制に移行できる体制とする。
本部員
各次長
各班長
必要と認める関係各班員
災害対策本部体制
京都府から原災法第10条第1項後段の規定による通報を受けた場合又は高浜発電所から防災業務計画に定める原子力第二防災体制を発令した旨の連絡を受けた場合
各部各班の全員をもって直ちに全活動を行うことができる体制とする。
全員
上記以外の場合
その都度本部長が指示する体制

別表第3(第15条関係)
(昭62規程5・追加、平6規程2・平6規程11・平8規程3・平11規程1・平12規程1・平12規程4・平12規程5・平14規程7・平15規程1・平16規程3・平17規程2・平17規程4・平19規程3・一部改正)
関係機関
連絡及び要請する事項
舞鶴海洋気象台
気象及び予報・警報
舞鶴海上保安部
海上治安、り災者の避難及び救助並びに応急復旧資機材等の海上輸送
近畿農政局
救助食糧の緊急引渡し
近畿運輸局京都運輸支局(舞鶴庁舎)
救助物資、応急復旧資機材等の海上輸送
近畿地方整備局福知山河川国道事務所
道路及び河川の情報、水防並びに公共土木施設の応急復旧及び点検
西日本高速道路株式会社関西支社福知山管理事務所
近畿自動車道敦賀線(舞鶴若狭自動車道)の情報、応急復旧及び点検
京都府道路公社綾部宮津道路管理事務所
京都縦貫自動車道の情報、応急復旧及び点検
京都府
中丹広域振興局
避難の指示、被害状況等の報告及び応急救助
中丹東土木事務所
道路及び河川の情報、水防並びに公共土木施設の応急復旧及び点検
中丹東保健所
医療救護、防疫、飲料水及び汚物対策
港湾事務所
港湾施設の応急復旧及び点検
水産事務所
漁港施設の応急復旧及び点検
舞鶴警察署
(1) 被災者の救出・救助
(2) 被災地及びその周辺における交通規制
(3) 被災地及び避難場所における犯罪の予防検挙
西日本旅客鉄道株式会社福知山支社西舞鶴管理駅
救助物資、応急復旧資機材等の輸送
北近畿タンゴ鉄道株式会社
救助物資、応急復旧資機材等の輸送
西日本電信電話株式会社京都支店
緊急電話及び電信電話施設の復旧
日本放送協会京都放送局丹後舞鶴報道室
災害情報及び救助状況の一般住民に対する周知
株式会社京都放送京都北支局
関西電力株式会社舞鶴営業所
電気供給施設の復旧
日本通運株式会社舞鶴支店
救助物資、応急復旧資機材等の陸上輸送
海上自衛隊舞鶴地方総監部
災害の予防及び応急対策における自衛隊の派遣
陸上自衛隊第7普通科連隊
その他の防災関係機関
必要の都度必要な事項