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消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)が、令和3年6月9日に成立し、同年6月16日に公布されました。
この法改正のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)については、令和3年7月6日に施行されました。
これにより、売買契約に基づかないで送付された商品について、これまで販売業者が返還請求できるとされていた期間が撤廃されることとなり、同日以降に送付された商品については、消費者が直ちに処分を行うことが可能となります。
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、金銭を支払う義務は生じません。
「送り付け詐欺」業者からの請求には応じないようにしましょう。
もし、誤って金銭を支払ってしまったときは、すぐ相談を!
消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)
舞鶴市消費生活センター(舞鶴市市民課内) 電話66-1006
「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
(消費者庁より)
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A
(消費者庁より)
舞鶴市役所福祉部生活支援相談課
電話: 0773-66-5001(生活支援相談センター)、0773-66-1006(消費生活センター)、0773-65-0056(女性のための相談室)
ファックス: 0773-62-2050
電話番号のかけ間違いにご注意ください!