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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、すでに「社会福祉協議会による特例資金の貸付(以下「貸付」とします。)を終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯」に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
次のいずれかに該当し、かつ(1)から(3)のすべての要件を満たす方
・貸付を借り終わった世帯や、借り終わる世帯
・貸付の申請が不承認となった世帯
※貸付の申請を行っていない場合は、この支援金の対象とはなりません。
※申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
※生活保護受給中の世帯を除きます。
申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)
単身世帯:114,000円 2人世帯:158,000円 3人世帯:187,000円 4人世帯:222,000円
5人世帯 :256,000円 6人世帯:292,000円 7人世帯:331,000円
8人以上世帯の方はお問合せください。
申請日における資産額が、次の額を超えないこと
単身世帯:468,000円 2人世帯:690,000円 3人世帯:840,000円 4人世帯以上:1,000,000円
※資産額は、預貯金及び現金の額です。(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。
今後の生活の自立に向けて、(1)(2)のどちらかの活動を行うこと
(1)ハローワークに求職の申込をして、(ア)から(ウ)の求職活動等を誠実かつ熱心に行うこと
ア)月1回以上、舞鶴市生活支援相談センターの面接等の支援を受ける
イ)月1回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
ウ)原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)求職活動が困難な場合には、生活保護の申請を行うこと
単身世帯:60,000円 2人世帯:80,000円 3人以上世帯:100,000円
3か月
令和4年8月末まで
・書類を印刷し、ご記入のうえ、必要書類を添付して下記の申し込み先まで電話でご予約の上、お越しください。
・社会福祉協議会の貸付を利用された方には、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施ための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受けて、個別にお知らせを送付しています(申請書等の必要書類も同封しています)
舞鶴市役所 本館1階
舞鶴市生活支援相談センター
TEL0773-66-5001
・自立支援金 支給申請書(様式1-1)
・自立支援金 申請時確認書(様式1-2)
・ご本人確認ができるもの (申請者の方の運転免許証やパスポート、健康保険証の写しなど)
・貸付の決定通知書 又は不承認通知書の写し
※紛失した方は様式1-3を提出してください。様式1-3が無い場合は、本市が確認を行いますが、添付資料がある場合よりも審査に時間がかかることがあります。
・申請月の収入が分かる資料(世帯全員分)の写し
・申請日の金融資産が分かる資料(世帯全員)の写し
お持ちの金融機関口座の通帳の写し(見開きのページと、最新の残高が分かるページ)
※支援金の受取希望口座は、申請書(様式1-1)に記入してください。
※WEB通帳の場合は、画面の写しで可
・ハローワークの求職受付票の写し
※求職活動が困難で、かつ生活保護申請中の場合は添付不要です。
自立支援金 支給申請書(様式1-1)
自立支援金 申請時確認書(様式1-2)
自立支援金 申告書(様式1-3)
舞鶴市役所福祉部生活支援相談課
電話: 0773-66-5001(生活支援相談センター)、0773-66-1006(消費生活センター)、0773-65-0056(女性のための相談室)
ファックス: 0773-62-2050
電話番号のかけ間違いにご注意ください!