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あしあと

    令和4(2022)年4月1日から成年年齢が18歳になります。

    • [2022年2月14日]
    • ID:9462

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    令和4(2022)年4月1日から成年年齢が18歳になります。

    平成30(2018)年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

    改正法は、令和4(2022)年4月1日から施行されます。

    これにより、令和4(2022)年4月1日に18歳、19歳に達している方はその日から、17歳以下の方は18歳の誕生日から成年となります。


    成年に達すると未成年のときと何が変わるの?

    民法が定める成年年齢には、「一人で有効な契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。

    未成年者が契約を締結するには父母(親権者)の同意が必要であり、同意なくして締結した契約は、後から取り消すことができます。

    また、父母(親権者)は、未成年者の監護及び教育する義務を負います。

    成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるようになります。


    18歳(成年)になったらできること

    ・自分の意志で(親の同意がなくても)契約ができる

    (例)携帯電話の契約、ローンを組むこと、クレジットカードをつくること、一人暮らしの部屋を借りること、など

    ・10年有効のパスポートを取得すること

    ・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取得すること

    ・結婚すること(女性の結婚可能年齢は16歳から18歳になります)

    ・性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けること

    ・普通自動車免許を取得すること(従来から「18歳以上」で変わらず)


    20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

    ・飲酒をすること

    ・喫煙をすること

    ・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買うこと

    ・養子を迎えること

    ・大型・中型自動車運転免許を取得すること


    どんなことに気をつけたらいいの?

    契約には責任も生じます。

    未成年者が父母(親権者)の同意なしに契約した場合に認められる「未成年者取消権」は、成年は使えません。

    自分の意志で契約をすることができるようになる一方で、保護がなくなったばかりの新成年は、知識や経験が乏しく不慣れなため、消費者トラブルに巻き込まれやすい傾向にあります。

    契約する前には、契約内容や解約条件をしっかりと確認しましょう。

    よく理解しないままの安易な契約はしないようにしましょう。

    クレジットカードでの高額決済や、借金をしてまでの契約はしないようにしましょう。

    怪しい話や、うますぎる儲け話は、強引に誘われてもはっきりと断りましょう。

    冷静に判断する力を身につけることが大切です。


    消費者トラブルで困ったときは

    困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン(局番なしの)188」にご相談ください。

    「消費者ホットライン(局番なしの)188」は、全国どこからでも最寄りの消費生活センターに繋がります。

    消費生活センターでは、悪質商法などの消費契約トラブルの解決に向けての助言やあっせん、被害の未然防止の取り組みなどを行っています。

    年末年始を除いて、原則毎日利用できます。

    悪質商法は「嫌や!(いやや!188)」と覚えてください。


    舞鶴市消費生活センター(舞鶴市役所市民課内)

    電話番号:66-1006 (開設時間:平日の8時30分~17時)


    18歳から大人!

    こんなトラブルに注意!

    お問い合わせ

    舞鶴市役所福祉部生活支援相談課

    電話: 0773-66-5001(生活支援相談センター)、0773-66-1006(消費生活センター)、0773-65-0056(女性のための相談室)

    ファックス: 0773-62-2050

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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