○舞鶴市支所等設置条例
昭和46年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所、分室及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所、分室及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
舞鶴市西支所 | 舞鶴市字南田辺1番地 | 旧舞鶴市の区域 |
舞鶴市加佐分室 | 舞鶴市字志高1,005番地 | 旧加佐町の区域 |
舞鶴市中舞鶴出張所 | 舞鶴市字余部下1,167番地 |
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舞鶴市倉梯出張所 | 舞鶴市字森1,005番地の3 |
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(昭51条例3・昭54条例22・一部改正)
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 舞鶴市支所設置条例(昭和32年条例第2号)及び舞鶴市役所出張所設置条例(昭和25年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月20日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第21号で昭和54年11月1日から施行)