○舞鶴市公報発行規程

昭和37年5月30日

規程第3号

(公報の発行)

第1条 市行政に関する事項を一般に周知させるため、舞鶴市公報(以下「公報」という。)を発行する。

(登載事項)

第2条 公報には、次の各号に掲げる事項を登載する。ただし、第4号から第8号までに掲げる事項については、登載を省略することができる。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 規程

(4) 告示

(5) 公告

(6) 訓令

(7) 

(8) 任免辞令

(9) その他必要な事項

(昭49規程3・一部改正)

(発行日等)

第3条 公報は、毎月1回15日に発行する。ただし、発行日が日曜日又は祝日等で休日に当たるときは、順次繰り下げて発行する。

2 臨時に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、号外を発行することができる。

(昭42規程3・一部改正)

(公報主任)

第4条 各課(かい)に公報主任を置き、所属課(かい)長が所属職員のうちからこれを命免する。

2 各課(かい)長は、公報主任を命免したときは、直ちにその者の氏名を総務課長に通知しなければならない。

(昭42規程3・昭46規程2・昭49規程3・平11規程1・一部改正)

(公報主任の職務)

第5条 公報主任は、その主管に属する登載事項を事件ごとに原稿を作成し、校合精査のうえ、所属長を経て発行日の10日前までに総務課長に提出しなければならない。ただし、急施を要する事項で臨時発行の必要あると認めるものは、そのつど提出しなければならない。

(昭42規程3・昭46規程2・昭49規程3・平11規程1・一部改正)

(公報の編さん)

第6条 公報は、総務課において編さんし、登載事項の取捨、登載順位等については、記事の性質、分量その他を考慮して総務課長が定める。

(昭42規程3・昭46規程2・昭49規程3・平11規程1・一部改正)

(公報の印刷)

第7条 公報は、舞鶴市において印刷するものとする。ただし、必要あるときは、印刷業者に請負わせることができる。

2 前項の印刷の校合は、総務課において行う。ただし、長文のもの、複雑なもの又は特に注意を要するものについては、主務課において行うものとする。

(昭42規程3・昭46規程2・昭49規程3・平5規程4・平11規程1・一部改正)

(公報の配布)

第8条 公報は、次の各号に掲げるものに無償で配布する。

(1) 市議会議員、市各種委員会の委員

(2) 庁中各課(かい)、出張所

(3) 市内官公署、学校

(4) その他市長が必要と認めたもの

2 公報の購読希望者があるときは、市長が定める価格により配布することができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月14日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年5月6日から適用する。ただし、第2条中第3条第1項本文の改正規定は、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和46年1月5日規程第2号)

この規程は、昭和45年10月5日から適用する。

(昭和49年6月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市公報発行規程

昭和37年5月30日 規程第3号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和37年5月30日 規程第3号
昭和42年6月14日 規程第3号
昭和46年1月5日 規程第2号
昭和49年6月20日 規程第3号
平成5年4月1日 規程第4号
平成11年4月1日 規程第1号