○舞鶴市広報事務取扱規程

昭和37年10月12日

規程第6号

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、市政の普及、啓蒙並びに報道に関する事務(以下「広報事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 市政全般にわたる広報の企画、立案及び調整は、広報広聴課において行う。

(昭42規程3・昭46規程2・昭56規程2・平24規程2・一部改正)

第3条 広報事務取扱のため、各課(かい)に広報主任をおく。

2 広報主任は、その課(かい)の職員の中から市長が任命する。

第4条 広報主任は、常に、市政に対する市民の動向を把握するとともに、必要な資料を調査収集し、広報広聴課に提出しなければならない。

(昭42規程3・昭46規程2・昭56規程2・平25規程6・一部改正)

第5条 市の行政に関する事項を市民に周知させるため、舞鶴市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。

2 広報紙は、市内各戸に無償で配布する。

3 広報紙は、毎月1日(以下「毎月発行日」という。)に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。

4 広報紙に、営業広告を登載することができる。

5 前項の営業広告に関する必要な事項は、別に定める。

(昭42規程3・昭56規程2・平8規程4・平25規程9・一部改正)

第6条 広報主任は、所属の課(かい)において広報紙に登載する事項をとりまとめ、所属長の決裁を受けたのち、毎月発行日前40日までに広報広聴課に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、そのつど連絡しなければならない。

(昭42規程3・昭46規程2・昭56規程2・平8規程4・平24規程2・平25規程9・一部改正)

第7条 広報主任は、所属の課(かい)において、次に掲げる広報活動を行う。

(1) (かい)における広報計画の策定

(2) 定期又は臨時の出版物等の刊行及びポスター、パンフレット等の発行

(3) 新聞、放送等による報道又は広告

(4) その他広報活動に関する事項

(昭56規程2・全改、平25規程9・一部改正)

第8条 広報広聴課長は、必要あると認めるときは、広報主任者会議を開催することができる。

(昭42規程3・昭46規程2・昭56規程2・平24規程2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 舞鶴市政だより発行規程(昭和25年規程第6号)は、廃止する。

(昭和42年6月14日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年5月6日から適用する。

(昭和46年1月5日規程第2号)

この規程は、昭和45年10月5日から適用する。

(昭和56年3月30日規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年9月2日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市広報事務取扱規程

昭和37年10月12日 規程第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政情報
沿革情報
昭和37年10月12日 規程第6号
昭和42年6月14日 規程第3号
昭和46年1月5日 規程第2号
昭和56年3月30日 規程第2号
平成8年9月2日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第2号
平成25年3月29日 規程第6号
平成25年7月1日 規程第9号