○舞鶴市名誉市民条例

昭和52年6月25日

条例第16号

第1条 本市は、市民又は市に特に関係の深い者で、市政の発展、公共の福祉の増進、社会文化の進展に寄与し、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、舞鶴市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その氏名及び事績の概要を公表する。

2 名誉市民の事績等は、名誉市民台帳に記録し、永久にこれを保存する。

第3条 名誉市民には、舞鶴市名誉市民証及び舞鶴市名誉市民章を贈呈する。

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 本市が行う重要な式典への招待

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める待遇

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

〔参考〕

舞鶴市名誉市民

氏名

事績の概要

名誉市民となった日

佐谷靖

永年にわたり舞鶴市長として、市民福祉の向上、地方自治の進展に尽力、郷土発展のために多大の貢献をする。

昭和52年6月25日

柳田秀一

公選初代舞鶴市長として、旧軍港市転換法制定に尽力、本市の市是を「平和産業港湾都市」として確立する。

昭和52年12月24日

町井正登

多年にわたり舞鶴市長として、市民福祉の向上とともに都市基盤の整備、大型諸事業の実現に尽力、本市発展に多大の貢献をする。

平成7年5月26日

舞鶴市名誉市民条例

昭和52年6月25日 条例第16号

(昭和52年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年6月25日 条例第16号