○舞鶴市名誉市民条例
昭和52年6月25日
条例第16号
第1条 本市は、市民又は市に特に関係の深い者で、市政の発展、公共の福祉の増進、社会文化の進展に寄与し、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、舞鶴市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その氏名及び事績の概要を公表する。
2 名誉市民の事績等は、名誉市民台帳に記録し、永久にこれを保存する。
第3条 名誉市民には、舞鶴市名誉市民証及び舞鶴市名誉市民章を贈呈する。
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 本市が行う重要な式典への招待
(2) 慶弔の際における礼遇
(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める待遇
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
〔参考〕
舞鶴市名誉市民
氏名 | 事績の概要 | 名誉市民となった日 |
佐谷靖 | 永年にわたり舞鶴市長として、市民福祉の向上、地方自治の進展に尽力、郷土発展のために多大の貢献をする。 | 昭和52年6月25日 |
柳田秀一 | 公選初代舞鶴市長として、旧軍港市転換法制定に尽力、本市の市是を「平和産業港湾都市」として確立する。 | 昭和52年12月24日 |
町井正登 | 多年にわたり舞鶴市長として、市民福祉の向上とともに都市基盤の整備、大型諸事業の実現に尽力、本市発展に多大の貢献をする。 | 平成7年5月26日 |