○舞鶴市功労者条例
昭和46年10月7日
条例第24号
舞鶴市功労者表彰条例(昭和22年条例第30号)の全部を改正する。
第1条 舞鶴市(以下「本市」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者を本市の功労者とする。
(1) 市長の職にあった者
(2) 市議会議員の職に8年以上あった者
(3) 副市長又は教育長の職に8年以上あった者
(4) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の職にそれぞれ又は通算して12年以上あった者
(5) 本市に500万円以上の金品を寄附した者
(6) 次に掲げる者のうち市長が適当と認めるもの
ア 市の職員として25年以上勤務し、功績が顕著であった者
イ 本市の公益に多大の貢献があった者
(昭55条例1・平3条例22・平15条例13・平16条例29・平17条例8・平19条例3・平27条例4・平27条例5・一部改正)
第2条 功労者の氏名及び功労の事由は、本市功労者名簿に登載し、市公報にこれを公示する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(2) 懲戒処分によって解職されたもの
(3) 功労者として品位をみだし、その体面を保持できないと認められるもの
(平15条例13・令7条例1・一部改正)
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 刑の言渡しを受け、執行猶予中のもの
(平15条例13・平16条例29・一部改正)
第5条 この条例の施行並びに功労者の表彰等必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の舞鶴市功労者表彰条例(昭和22年条例第30号)の規定にもとづき功労者として表彰された者は、改正後の舞鶴市功労者条例の規定にもとづく功労者とみなす。
附則(昭和55年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第29号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)
17 前項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第3号に規定する助役又は収入役として在職した期間を有する者は、同項の規定による改正後の舞鶴市功労者条例第1条第3号中「副市長」とあるのは「助役、収入役」と読み替えて同条例の規定を適用する。
附則(平成27年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定の施行の日前に病院事業管理者の職にあった者については、同項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第1項第3号の規定は、前項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定の施行の日前に水道事業管理者の職にあった者については、同項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第1項第3号の規定は、前項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月28日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
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別表(第1条関係)
(平3条例22・全改)
在任期間通算基準