○舞鶴市功労者条例
昭和46年10月7日
条例第24号
舞鶴市功労者表彰条例(昭和22年条例第30号)の全部を改正する。
第1条 舞鶴市(以下「本市」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者を本市の功労者とする。
(1) 市長の職にあった者
(2) 市議会議員の職に8年以上あった者
(3) 副市長又は教育長の職に8年以上あった者
(4) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の職にそれぞれ又は通算して12年以上あった者
(5) 本市に500万円以上の金品を寄附した者
(6) 次に掲げる者のうち市長が適当と認めるもの
ア 市の職員として25年以上勤務し、功績が顕著であった者
イ 本市の公益に多大の貢献があった者
(昭55条例1・平3条例22・平15条例13・平16条例29・平17条例8・平19条例3・平27条例4・平27条例5・一部改正)
第2条 功労者の氏名及び功労の事由は、本市功労者名簿に登載し、市公報にこれを公示する。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたもの
(2) 懲戒処分によって解職されたもの
(3) 功労者として品位をみだし、その体面を保持できないと認められるもの
(平15条例13・一部改正)
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 刑の言渡しを受け、執行猶予中のもの
(平15条例13・平16条例29・一部改正)
第5条 この条例の施行並びに功労者の表彰等必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第29号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)
17 前項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第3号に規定する助役又は収入役として在職した期間を有する者は、同項の規定による改正後の舞鶴市功労者条例第1条第3号中「副市長」とあるのは「助役、収入役」と読み替えて同条例の規定を適用する。
附則(平成27年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定の施行の日前に病院事業管理者の職にあった者については、同項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第1項第3号の規定は、前項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定の施行の日前に水道事業管理者の職にあった者については、同項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第1項第3号の規定は、前項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第1条関係)
(平3条例22・全改)
在任期間通算基準