○舞鶴市職員の表彰に関する規程
昭和26年10月1日
規程第20号
第1条 この規程は、舞鶴市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の表彰に関する事項を定めることを目的とする。
(昭41規程1・一部改正)
(1) 勤務成績が特に優秀であって、他の模範とするに足ると認められるとき。
(2) 15年以上本市に在職し、その功績が特に顕著であると認められるとき。
(3) 25年以上本市に勤務して退職する者の在職中の勤務成績が優秀であると認められるとき。
(4) その他市長が特に表彰の必要を認めたとき。
(昭41規程1・昭53規程4・平29規程7・一部改正)
(1) 在職年数は月をもって計算し、1年未満の端数は切り捨てる。
(2) 在職年数の中断するものの前後の年数は通算する。
(3) 本市に合併された市町村における在職年数は通算する。
2 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
3 表彰は、原則として毎年1回これを行う。ただし、必要により随時これを行うことがある。
4 表彰を受けた者がその職の信用を傷け、又は職員の全体の不名誉となるような行為をした場合は、表彰を取り消すことがある。
(昭41規程1・昭53規程4・平29規程7・一部改正)
第4条 被表彰者の詮衡及び表彰に関する重要事項を審査するため職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会は、次の者をもってこれを組織する。
委員長 1人
副委員長 1人
委員 若干人
3 委員長及び副委員長は、副市長をもってこれに充てる。委員は、本市職員の中から市長が命ずる。
(昭41規程1・昭53規程4・平19規程1・平29規程7・一部改正)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。
第6条 審査会に書記1人を置く。
2 書記は、本市職員の中から市長が命ずる。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭41規程1・旧第8条繰上、平29規程7・一部改正)
附則
この規程は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和28年5月20日規程第8号)
この規程は、昭和28年4月6日から適用する。
附則(昭和30年4月22日規程第3号)
この規程は、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和41年8月2日規程第1号)
この規程は、昭和41年3月31日から適用する。
附則(昭和53年8月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月19日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。