○舞鶴市議会委員会条例

平成2年9月21日

条例第19号

舞鶴市議会委員会条例(昭和39年条例第40号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管並びに常任委員の所属)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管事項は、次のとおりとする。

名称

委員定数

所管事項

総務消防委員会

7人

(1) 市長公室の所管に属する事項

(2) 政策推進部の所管に属する事項

(3) 総務部の所管に属する事項

(4) 会計管理者の所管に属する事項

(5) 消防の所管に属する事項

(6) 前各号に掲げる事項に関連する事項

(7) 他の常任委員会に属しない事項

産業建設委員会

6人

(1) 産業振興部の所管に属する事項

(2) 建設部の所管に属する事項

(3) 上下水道部の所管に属する事項

(4) 前3号に掲げる事項に関連する事項

福祉健康委員会

6人

(1) 福祉部の所管に属する事項

(2) 健康・子ども部の所管に属する事項(健康、保健衛生及び地域医療に関することに限る。)

(3) 市立舞鶴市民病院の所管に属する事項

(4) 前3号に掲げる事項に関連する事項

市民文教委員会

6人

(1) 市民文化環境部の所管に属する事項

(2) 健康・子ども部の所管に属する事項(子育ての支援、保育及び幼児教育に関することに限る。)

(3) 教育委員会の所管に属する事項

(4) 前3号に掲げる事項に関連する事項

予算決算委員会

25人

予算及び決算に関する事項

2 議員は、予算決算委員会の委員のほか、1の常任委員会の委員となるものとする。ただし、議長は、予算決算委員会の委員及び1の常任委員会の委員となった後、辞任することができる。

3 前項ただし書の規定により議長が常任委員を辞任したときの当該常任委員会の定数は、第1項の委員定数から1人を減じた人数とする。

(平30条例44・全改、令4条例24・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例5・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例11・追加、平26条例19・平30条例44・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平3条例11・旧第4条繰下・一部改正、平19条例5・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例11・旧第5条繰下、平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず10人以内とする。

(平3条例11・旧第6条繰下、平26条例19・平30条例44・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(平3条例11・旧第7条繰下・一部改正、平19条例5・平25条例1・平27条例10・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例11・旧第8条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例11・旧第9条繰下)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例11・旧第10条繰下)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例11・旧第11条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例11・旧第12条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例11・旧第13条繰下・一部改正、平19条例5・平30条例44・一部改正)

(理事会)

第14条の2 委員会に、その運営に関し必要な事項を協議するため、理事会を置くことができる。

2 理事会は、当該委員会の委員長及び副委員長並びに理事若干人で組織する。

3 理事は、委員長が、当該委員会の委員のうちから指名する。

4 理事の任期は、委員の任期による。

5 理事が辞任しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

6 前各項に定めるもののほか、理事会に関し必要な事項は、当該委員会が定める。

(平25条例55・追加)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会に属する委員の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例11・旧第14条繰下、平30条例44・一部改正)

(オンラインによる委員会の開催)

第15条の2 委員長は、感染症のまん延、自然災害等により委員会の開催場所への委員の参集が困難と認める場合その他必要と認める場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。

2 前項の場合において、委員は、オンラインによる出席を希望するときは、委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により委員長の許可を得てオンラインにより委員会に出席した委員に関する次条第17条第1項及び第30条第1項の規定の適用については、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。

4 前3項に定めるもののほか、オンラインを活用した委員会の開催に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令3条例18・追加)

(定足数)

第16条 委員会は、当該委員会に属する委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例11・旧第15条繰下・一部改正、平26条例19・平27条例10・平30条例44・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例11・旧第16条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平3条例11・旧第17条繰下)

(傍聴の取扱い)

第19条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平3条例11・旧第18条繰下、平14条例26・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平3条例11・旧第19条繰下)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平3条例11・旧第20条繰下、平27条例10・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)舞鶴市議会会議規則(平成2年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例11・旧第21条繰下、平19条例5・平27条例10・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例11・旧第22条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平3条例11・旧第23条繰下)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例11・追加)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例11・追加)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例11・追加)

(代理又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平3条例11・追加)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平3条例11・追加、平27条例10・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平3条例11・旧第24条繰下、平19条例5・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例11・旧第25条繰下)

この条例は、次の一般選挙後の最初の会議から施行する。

(平成3年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第37号で平成24年9月4日から施行)

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の舞鶴市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の舞鶴市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日条例第44号)

この条例は、平成30年12月5日から施行する。

(令和3年6月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月7日条例第24号)

この条例は、令和4年12月5日から施行する。

舞鶴市議会委員会条例

平成2年9月21日 条例第19号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成2年9月21日 条例第19号
平成3年9月27日 条例第11号
平成8年3月29日 条例第11号
平成10年3月31日 条例第13号
平成11年3月29日 条例第19号
平成14年12月5日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第2号
平成22年10月5日 条例第22号
平成23年3月30日 条例第1号
平成24年6月20日 条例第18号
平成25年2月28日 条例第1号
平成25年12月9日 条例第55号
平成26年6月30日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第10号
平成28年3月29日 条例第7号
平成29年3月30日 条例第4号
平成30年10月5日 条例第44号
令和3年6月3日 条例第18号
令和4年10月7日 条例第24号