○舞鶴市議会事務局設置条例
昭和49年10月1日
条例第22号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、舞鶴市議会に事務局を置く。
(職員の身分取扱等)
第2条 職員の給与、服務、その他身分取扱いに関しては、別に定めるものを除き市長の事務部局の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 舞鶴市議会事務局条例(昭和25年条例第7号)は、廃止する。
昭和49年10月1日 条例第22号
(昭和49年10月1日施行)