○舞鶴市議会事務局設置条例

昭和49年10月1日

条例第22号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、舞鶴市議会に事務局を置く。

(職員の身分取扱等)

第2条 職員の給与、服務、その他身分取扱いに関しては、別に定めるものを除き市長の事務部局の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 舞鶴市議会事務局条例(昭和25年条例第7号)は、廃止する。

舞鶴市議会事務局設置条例

昭和49年10月1日 条例第22号

(昭和49年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第22号