○舞鶴市議会図書室規程
昭和49年10月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により設置する舞鶴市議会図書室(以下「図書室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19議会規程2・平20議会規程1・平25議会規程2・一部改正)
(保管図書等)
第2条 図書室は、次の図書及び刊行物を収集保管する。
(1) 官報その他の政府刊行物
(2) 京都府公報その他の府刊行物
(3) 舞鶴市公報、舞鶴市議会会議録
(4) 一般図書、雑誌、新聞その他必要と認められる刊行物
(利用者の範囲)
第3条 図書室は、職員のほか議会関係者及び議長が必要と認める者が利用できる。
(利用時間)
第4条 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間とする。
(管理)
第5条 図書室は、議長が管理する。
(閲覧)
第6条 図書及び刊行物(以下「図書」という。)を閲覧しようとする者は、その旨を係員に申し出て閲覧し、退室のときに返納しなければならない。
(貸出)
第7条 図書は室外貸出を行わない。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、貸出を行うことができる。
2 図書の貸出は1回2冊以内とし、その期間は5日以内とする。
3 貸出期間中であっても必要があると認めるときは、返納を求めることができる。
(図書の弁償)
第8条 図書を汚損したときは、これを補修して返納しなければならない。
2 紛失その他の理由により、図書を返納できないときは、代価相当額を弁償しなければならない。
(整理保管)
第9条 図書は、次の各号により整理保管する。
(2) 一般図書は、図書台帳に記載し、番号を付すること。
(3) 雑誌は、類別して雑誌台帳に記載すること。
(4) 新聞その他は、適宜保管すること。
(5) 毎年適当な時期に図書の整理、点検を行い、あわせて補修等を行う。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 舞鶴市議会図書閲覧規程(昭和24年5月14日制定)は、廃止する。
附則(平成19年12月1日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日議会規程第2号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。