○舞鶴市議会図書室規程

昭和49年10月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により設置する舞鶴市議会図書室(以下「図書室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19議会規程2・平20議会規程1・平25議会規程2・一部改正)

(保管図書等)

第2条 図書室は、次の図書及び刊行物を収集保管する。

(1) 官報その他の政府刊行物

(2) 京都府公報その他の府刊行物

(3) 舞鶴市公報、舞鶴市議会会議録

(4) 一般図書、雑誌、新聞その他必要と認められる刊行物

(利用者の範囲)

第3条 図書室は、職員のほか議会関係者及び議長が必要と認める者が利用できる。

(利用時間)

第4条 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間とする。

(管理)

第5条 図書室は、議長が管理する。

(閲覧)

第6条 図書及び刊行物(以下「図書」という。)を閲覧しようとする者は、その旨を係員に申し出て閲覧し、退室のときに返納しなければならない。

(貸出)

第7条 図書は室外貸出を行わない。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、貸出を行うことができる。

2 図書の貸出は1回2冊以内とし、その期間は5日以内とする。

3 貸出期間中であっても必要があると認めるときは、返納を求めることができる。

(図書の弁償)

第8条 図書を汚損したときは、これを補修して返納しなければならない。

2 紛失その他の理由により、図書を返納できないときは、代価相当額を弁償しなければならない。

(整理保管)

第9条 図書は、次の各号により整理保管する。

(1) 第2条第1号から第3号までの刊行物は、刊行物収受簿に記載し、適宜分類すること。

(2) 一般図書は、図書台帳に記載し、番号を付すること。

(3) 雑誌は、類別して雑誌台帳に記載すること。

(4) 新聞その他は、適宜保管すること。

(5) 毎年適当な時期に図書の整理、点検を行い、あわせて補修等を行う。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 舞鶴市議会図書閲覧規程(昭和24年5月14日制定)は、廃止する。

(平成19年12月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日議会規程第2号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

舞鶴市議会図書室規程

昭和49年10月1日 議会規程第2号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和49年10月1日 議会規程第2号
平成19年12月1日 議会規程第2号
平成20年10月1日 議会規程第1号
平成25年2月28日 議会規程第2号