○舞鶴市議会公印規程
昭和37年11月12日
議会規程第2号
第1条 舞鶴市議会の公印はこの規程に定めるところによる。
第2条 公印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分及び個数は別表に定める。
(平8議会規程1・一部改正)
第3条 公印の保管者は、事務局長とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8議会規程1・全改)
名称 | ひな型 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
舞鶴市議会印 | 1 | 方30ミリ | れい書 | 議会名文書 | 1 |
舞鶴市議会議長印 | 2 | 方21ミリ | てん書 | 議長名文書 | 1 |
舞鶴市議会事務局長印 | 3 | 方21ミリ | 〃 | 局長名文書 | 1 |
(ひな型)
1 | 2 | 3 |