○舞鶴市選挙管理委員会規程

昭和59年6月15日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び委員(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第12条)

第4章 委員長の職務権限(第13条)

第5章 事務局(第14条―第21条)

第6章 文書(第22条―第24条)

第7章 公印(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(臨時委員長)

第3条 委員全員の改選後委員長が選出されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第5条 委員長が選挙されたときは、委員長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の委員長の職務を代理する委員を速やかに指定するものとする。

(委員の欠員等)

第6条 委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件等を文書で通知して行う。

2 地方自治法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき案件を委員長に文書で提出しなければならない。

(緊急付議)

第8条 委員会の開会中急施を要する案件があるときは、委員会の同意を得て、直ちにこれを付議することができる。

(欠席届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻までに、委員長にその旨を届出なければならない。

(市長等の委員会への出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(平19選管規程1・一部改正)

(会議録)

第11条 委員長は、会議録を作成しなければならない。

(委員会の開閉等)

第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉等の手続きについては、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第13条 委員長の担任する事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項の執行に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第14条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員の定数)

第15条 職員の定数は、舞鶴市職員定数条例(昭和37年条例第2号)の定めるところによる。ただし、市長と協議の上市長の補助機関の職員に兼務させることができる。

(令2選管規程1・一部改正)

(補職)

第16条 事務局に事務局長及び事務局次長、係に係長及び主任を置く。

2 事務局長は地方自治法第191条第1項の規定による書記長を充て、事務局次長、係長及び主任は同項の規定による書記の中からそれぞれ委員長が任命する。

(職務)

第17条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(組織)

第18条 事務局に次の係を置く。

選挙係

西支所選挙係

加佐分室選挙係

(事務分掌)

第19条 係の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

選挙係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 会議に関すること。

(4) 職員の人事及び服務等に関すること。

(5) 文書の収授及び発送に関すること。

(6) 選挙人名簿に関すること。

(7) 選挙の執行に関すること。

(8) 選挙の啓発に関すること。

(9) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(10) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

(11) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(12) 争訟に関すること。

(13) 選挙の統計に関すること。

(14) 選挙関係法令の調査研究に関すること。

(15) 事務局の庶務に関すること。

西支所選挙係

(1) 選挙人名簿に関すること。

(2) 選挙の執行に関すること。

(3) 選挙の啓発に関すること。

加佐分室選挙係

(1) 選挙人名簿に関すること。

(2) 選挙の執行に関すること。

(3) 選挙の啓発に関すること。

(平21選管規程1・平29選管規程3・一部改正)

(専決事項)

第20条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務及び休暇、欠勤その他服務に関すること。

(2) 職員(第17条第1項に規定する職員を除く。)の出張に関すること。

(3) 職員の事務引継に関すること。

(4) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の任免に関すること。

(5) 軽易な申請、照会、報告等に関すること。

(6) 軽易な告示、公表、証明に関すること。

(7) 職員の事務分担に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(10) 統計、調査等資料の作成に関すること。

(11) その他軽易な事務の処理及び事務局の庶務に関すること。

(令2選管規程1・令5選管規程1・一部改正)

(準用)

第21条 この章に規定するもののほか、職員の任用、服務その他身分取扱及び事務処理に関しては、市長の事務部局の例による。

第6章 文書

(起案文書の決裁)

第22条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第20条に掲げる事項についてはこの限りでない。

(文書類の付与等の制限)

第23条 文書類はすべて事務局長の承認を得なければ、これを他に示し又は与えることができない。

(文書取扱規程の準用)

第24条 前2条に定むるもののほか、委員会の文書の取り扱いに関しては、舞鶴市行政文書取扱規程(平成17年舞鶴市訓令甲第2号)の例による。

(平17選管規程2・一部改正)

第7章 公印

(公印の種類等)

第25条 委員会において使用する公印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分等は、別表のとおりとする。

(平29選管規程3・全改)

(公印の告示)

第26条 委員長は、公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(平29選管規程3・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日選管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している公印については、この規程による改正後の舞鶴市選挙管理委員会規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和2年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日選管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

(平29選管規程3・追加)

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

公印保管者

舞鶴市選挙管理委員会之印

方 30

てん書

選挙管理委員会名をもって発する文書

1

事務局長

舞鶴市選挙管理委員会委員長之印

方 21

選挙管理委員会委員長名をもって発する文書

2

1

事務局次長(西支所選挙係を所管する者に限る。)

1

事務局次長(加佐分室選挙係を所管する者に限る。)

舞鶴市選挙管理委員会事務局長印

方 20

れい書

舞鶴市選挙管理委員会事務局長名をもって発する文書

1

事務局長

(ひな形)

画像

画像

画像

舞鶴市選挙管理委員会規程

昭和59年6月15日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年6月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会規程第3号
令和2年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月30日 選挙管理委員会規程第1号