○公職選挙事務執行規程

昭和59年6月15日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 投票(第4条―第12条)

第3章 開票(第13条―第15条)

第4章 選挙会(第16条)

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第17条)

第2節 自動車又は船舶及び拡声機の使用(第18条―第22条)

第3節 選挙運動用ビラ(第23条・第24条)

第4節 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第25条―第27条)

第5節 文書図画の撤去(第28条)

第6節 新聞広告の証明書(第29条)

第7節 個人演説会等(第30条―第34条)

第8節 街頭演説(第35条―第37条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第38条―第42条)

第7章 政党その他の政治団体の政治活動(第43条―第52条)

第8章 補則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、舞鶴市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う事務について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、衆議院議員、参議院議員、京都府知事、京都府議会議員、舞鶴市長及び舞鶴市議会議員の選挙について適用する。ただし、舞鶴市長及び舞鶴市議会議員の選挙以外の選挙については、第4章第5章(第5節及び第7節を除く。)第6章第7章(第49条を除く。)第53条及び第54条の規定は適用しない。

(告示の方法)

第3条 選挙長のする告示は、舞鶴市の公告式の例による。

第2章 投票

(繰延投票の報告)

第4条 投票所において法第57条第1項に規定する事由が生じたときは、投票管理者は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(平29選管規程4・一部改正)

(不在者投票用投票用紙等の送付)

第5条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の選挙の期日の公示又は告示の日前の発送は、当該選挙の期日の公示又は告示の前日から、令第59条の5の4第7項の規定による投票用紙及び投票用封筒の選挙の期日の公示又は告示の日前の発送は、委員会が別に定める日からとする。

(平15選管規程1・平16選管規程1・平19選管規程2・平24選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

(不在者投票の整理)

第6条 委員会の委員長は、令第53条、令第59条の4第4項及び令第59条の5の4第7項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、直ちにその選挙に用いる選挙人名簿の抄本にその旨を表示しなければならない。不在者投票を行った選挙人の投票の送付又は送致を受けたときもまた同様とする。

2 委員会の委員長は、令第28条の規定により選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後に、投票用紙及び投票用封筒を交付し又は投票の送付又は送致を受けたときは、直ちにその旨を当該選挙人の属する投票区の投票管理者に通知しなければならない。

3 投票管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに選挙人名簿の抄本にその旨を表示しなければならない。

(平15選管規程1・平19選管規程2・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

(投票箱の表示)

第7条 投票箱には、その使用の際、様式第1号の表示をしなければならない。

(投票箱の鍵)

第8条 令第43条の規定により投票箱の鍵を保管するときは、投票箱を閉鎖した後両種の鍵をそれぞれ別に封筒に入れて封をした上、投票管理者及び投票立会人が封印し、更にその表面に当該選挙の種類、投票区名及びその鍵を保管すべき投票管理者又は投票立会人の氏名を記載しなければならない。

(平29選管規程4・一部改正)

(投票箱等の送致不能等の措置)

第9条 天災その他避けることのできない事故のため、投票箱等の送致が所定の期日までにできないとき又は通常よりも遅れるときは、投票管理者は、直ちにその旨及び送致できる見込日時を、開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を選挙長に通知するものとする。

(投票者数等の報告)

第10条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに当日の有権者数、投票者数及び棄権者数等の報告書並びに投票用紙及び仮投票用封筒の使用数及び汚損残余数の報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。

(投票用紙等の引継)

第11条 投票管理者は、投票が終わったときは、委員会の指示に従い、汚損残余の投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒、その他投票に関する書類及び物品(前条の報告書を除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票用紙等の処分)

第12条 委員会は、当該選挙における選挙及び当選の効力が確定したときは、直ちに汚損及び未使用の投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒を焼却処分するものとする。

2 法第100条の場合も前項と同様とする。

(平29選管規程4・一部改正)

第3章 開票

(繰延開票の報告)

第13条 第4条の規定は、開票について準用する。

(平29選管規程4・一部改正)

(開票立会人選定録)

第14条 委員会は、法第62条第2項又は第4項の規定による開票立会人を定めるくじを行ったときは、様式第2号により開票立会人選定録を作成しなければならない。

(平29選管規程4・一部改正)

(投票箱の開き方)

第15条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人とともに第8条の規定による投票箱の鍵の封印を確かめた後、封筒を開いて鍵を取り出し、投票箱を開かなければならない。

(平29選管規程4・一部改正)

第4章 選挙会

(開票事務と選挙会事務との合同)

第16条 舞鶴市長及び舞鶴市議会議員の選挙においては、法第79条の規定により、開票の事務は選挙会場において選挙会の事務に合わせて行うものとする。

2 前章の規定は、前項の場合において準用する。

(平29選管規程4・一部改正)

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第17条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置の届出は様式第3号により、異動の届出は様式第4号により行わなければならない。

2 令第108条第2項の規定による公職の候補者の承諾書は様式第5号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第6号によるものとする。

(平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

第2節 自動車又は船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示板の交付)

第18条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び船舶にする表示は様式第7号の表示板、拡声機にする表示は様式第8号の表示板(以下この節においてこれらを総称して「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は、立候補届が受理された後、直ちに交付するものとする。

(平6選管規程2・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

(自動車等の表示板の掲示)

第19条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車等の表示板の再交付)

第20条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者は、委員会に対して、紛失した場合にあっては再交付申請書(様式第9号)により、破損した場合にあっては同申請書に当該表示板を添えて申請しなければならない。

(平6選管規程2・一部改正)

(自動車等の表示板の返納)

第21条 表示板は、その使用の必要がなくなったとき又はその使用を終わったときは、速やかに委員会に返納しなければならない。

(自動車等の乗員用腕章)

第22条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着けなければならない腕章は、様式第10号によるものとする。

2 前項の腕章は、立候補届が受理された後、直ちに交付するものとする。

3 前2条の規定は、第1項の腕章について準用する。

(平29選管規程4・一部改正)

第3節 選挙運動用ビラ

(令5選管規程3・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第23条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに、その見本を3枚添えて様式第11号により行わなければならない。

(令5選管規程3・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第24条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第12号により作製するものとする。

2 前項の証紙は、立候補届が受理された後、前条の届出があったときに交付するものとする。

(令5選管規程3・追加)

第4節 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示

(令5選管規程3・旧第3節繰下)

(政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示)

第25条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類にする表示は、様式第13号による証票(以下この節において「証票」という。)によらなければならない。

2 証票の有効期限は、委員会の委員長が別に定める。

3 証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時添付しておかなければならない。

(平5選管規程1・平29選管規程4・、令5選管規程3・旧第23条繰下・一部改正一部改正)

(証票の交付)

第26条 舞鶴市の議会の議員又は長の選挙の候補者、若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(舞鶴市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下この条及び次条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条及び次条において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第14号、後援団体にあっては様式第15号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正と認めたときは速やかに申請者に証票を交付するものとする。

3 前項の規定により証票の交付を受けたものは、第1項の申請書に記載された事項に異動があったときは、様式第16号により委員会に届け出なければならない。

(平29選管規程2・平29選管規程4・、令5選管規程3・旧第24条繰下・一部改正一部改正)

(証票の再交付)

第27条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、候補者等にあっては様式第17号、後援団体にあっては様式第18号による証票再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票再交付申請書の内容等を審査し、適正と認めたときは速やかに申請者に証票を再交付するものとする。

(令5選管規程3・旧第25条繰下・一部改正)

第5節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第28条 法第147条の規定による文書図画の撤去命令は、様式第19号により行うものとする。

(平29選管規程4・一部改正)

第6節 新聞広告の証明書

(平5選管規程2・改称)

(新聞広告の証明書)

第29条 法第149条の規定により新聞広告をするための証明書(以下この条において「新聞広告掲載証明書」という。)は、様式第20号により作成するものとする。

2 選挙長は、立候補届を受理した後、直ちに新聞広告掲載証明書を2枚交付しなければならない。

(平5選管規程2・全改、平29選管規程4・令5選管規程3・一部改正)

第7節 個人演説会等

(平6選管規程2・改称)

(個人演説会等の開催不能の通知)

第30条 令第114条の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下この節において「個人演説会等」という。)を開催することができないものとされた法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)に対する通知は、様式第21号により行うものとする。

(平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第31条 令第115条の規定により、個人演説会等の施設の管理者(以下この節において「管理者」という。)に対してする通知は、様式第22号により行うものとする。

(平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

(個人演説会等の設備の付加)

第32条 令第119条第3項の規定により、公職の候補者等が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を付加する場合は、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用取消の申出)

第33条 令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後、当該施設を使用しないこととしたときは、公職の候補者等は、直ちにその旨を様式第23号により委員会に申し出なければならない。

(平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

(個人演説会等終了後の報告)

第34条 管理者は、個人演説会等終了後直ちにその状況を様式第24号により委員会に報告しなければならない。

(平6選管規程2・一部改正)

第8節 街頭演説

(街頭演説用標旗)

第35条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第25号によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出が受理された後、直ちに交付するものとする。

(平29選管規程4・一部改正)

(街頭演説用腕章)

第36条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第26号によるものとする。

2 前項の腕章は、立候補の届出が受理された後、直ちに交付するものとする。

(平29選管規程4・一部改正)

(街頭演説用標旗等の再交付及び返納)

第37条 第20条及び第21条の規定は、第35条の標旗及び前条の腕章の再交付及び返納について準用する。

(平29選管規程4・一部改正)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者)

第38条 法第180条第3項の出納責任者選任届は様式第27号、法第182条第1項の規定による出納責任者異動届は様式第28号により行うものとする。

2 前項の届に添えるべき候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第17条第2項の例による。

3 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行を開始した旨の届出は様式第29号、終了した旨の届出は様式第30号により行うものとする。

(平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

(報告書の閲覧)

第39条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された報告書(以下この章において「報告書」という。)の閲覧は、執務時間中に限り、委員会が指定する場所において行うことができる。

(平29選管規程4・一部改正)

(報告書の閲覧方法)

第40条 報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出し、又は破損、汚損あるいはこれに加筆してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、その閲覧を中止又は禁止することができる。

(報告書の公表の方法)

第41条 法第192条第1項の規定による報告書の要旨の公表は、委員会の告示により行うものとする。

(平29選管規程4・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第42条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(平29選管規程4・一部改正)

第7章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付)

第43条 法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体(以下この章において「政党等」という。)に交付する確認書は、様式第31号によるものとする。

(平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

(政治活動用自動車の表示板)

第44条 法第201条の9第1項第3号の規定により政党等が使用する自動車の表示は、様式第32号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、前条の確認書を交付する際に交付する。

(平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

(選挙運動用自動車の表示板の規定の準用)

第45条 第19条から第21条までの規定は、前条の表示板について準用する。

(平29選管規程4・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第46条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第33号により作製するものとする。

2 前項の証紙は、第43条の確認書を交付する際に交付するものとする。この場合において、証紙の交付を受ける政党等は、ポスターの見本3枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、それぞれ3枚)を委員会に提出しなければならない。

(平29選管規程4・令5選管規程3・一部改正)

(検印)

第47条 委員会は、前条の証紙を作製するいとまがないときその他特別の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて様式第34号によって作製した印を用いて検印を行うものとする。

2 前項の場合において、委員会は、第43条の確認書の交付の際に様式第35号による政治活動用ポスター検印票(以下この条において「検印票」という。)を交付するものとする。

3 検印票の交付を受けた政党等が、検印を受けようとするときは、当該検印票に当該政党等の名称並びに検印に関する責任者の氏名を記入し、その責任者の印を押すとともに、ポスターの見本3枚(記載内容が異なるポスターがある場合にはそれぞれ3枚)を委員会に提出しなければならない。

4 検印を受けたポスターが1,000枚に達しないときは、検印票の裏面に検印をしたポスターの枚数を記入し、かつ委員会印を押して当該政党等に返すものとする。

5 検印を受けたポスターの枚数が1,000枚に達したときは、検印票を委員会に返さなければならない。

(平29選管規程4・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第48条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに、その見本を3枚添えて様式第36号により行わなければならない。

(平6選管規程2・令5選管規程3・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第49条 第28条の規定は、法第201条の11第11項の文書図画の撤去について準用する。

(平29選管規程4・一部改正)

(政談演説会の届出)

第50条 令第129条の5第2項の届出書は、様式第37号によるものとする。

(平29選管規程4・令5選管規程3・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第51条 法第201条の11第8項の規定により政党等の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第38号による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、法第201条の11第2項の規定により政党等から1の政談演説会の届出があるごとに5枚を交付する。

3 第20条の規定は、第1項の証票について準用する。

(平29選管規程4・一部改正)

(政党等の機関紙誌の届出)

第52条 法第201条の15第1項の規定による政党等の機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第39号によらなければならない。

(平14選管規程4・平29選管規程4・一部改正)

第8章 補則

(立候補辞退の場合の物品の返納)

第53条 候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、この規程により委員会又は選挙長が交付した物品を直ちに返還しなければならない。

(選挙長の印)

第54条 選挙長の印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分等は、別表第2のとおりとする。

2 委員会の委員長は、選挙長の印の新調、改刻又は廃止をしたときは、選挙長の印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(平29選管規程4・全改)

(その他)

第55条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

(平29選管規程4・令5選管規程3・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年8月21日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、次の舞鶴市の議会の議員の一般選挙から施行する。

(平成5年2月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成5年3月31日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年7月8日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日選管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している選挙長の印については、この規程による改正後の公職選挙事務執行規程別表第2の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年9月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第42条関係)

(平5選管規程1・平14選管規程2・平28選管規程3・一部改正、平29選管規程4・旧別表・一部改正)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食を含む。)1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1項第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき10,000円

4 選挙運動のために使用する事務員1人に対して支給することができる報酬の額 1日につき10,000円

5 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対して支給することができる報酬の額 1日につき15,000円

別表第2(第54条関係)

(平29選管規程4・追加)

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

公印保管者

舞鶴市長選挙の選挙長の印

方 18

てん書

舞鶴市長選挙の選挙長名で発する文書

1

事務局長

舞鶴市議会議員選挙の選挙長の印

舞鶴市議会議員選挙の選挙長名で発する文書

1

(ひな形)

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(平29選管規程4・一部改正)

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(平29選管規程4・一部改正)

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(平6選管規程2・平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平6選管規程2・平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(令5選管規程3・追加)

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(令5選管規程3・追加)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正、令5選管規程3・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平5選管規程1・平6選管規程2・平28選管規程3・平29選管規程2・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正、令5選管規程3・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平5選管規程1・平6選管規程2・平28選管規程3・平29選管規程2・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正、令5選管規程3・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平29選管規程2・追加、平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正、令5選管規程3・旧様式第13号の2繰下・一部改正)

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(平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正、令5選管規程3・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正、令5選管規程3・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(平2選管規程1・平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

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(平2選管規程1・平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

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(平2選管規程1・平6選管規程2・平29選管規程4・一部改正)

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(平6選管規程2・平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平6選管規程2・平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・全改)

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(令3選管規程1・全改)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(平29選管規程4・令5選管規程3・一部改正)

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(平29選管規程4・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平28選管規程3・平29選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

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(平2選管規程1・平29選管規程4・一部改正)

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(令3選管規程1・全改)

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公職選挙事務執行規程

昭和59年6月15日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和59年6月15日 選挙管理委員会規程第2号
平成2年8月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年2月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成6年12月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年9月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年12月26日 選挙管理委員会規程第4号
平成15年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年7月8日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年3月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年6月1日 選挙管理委員会規程第4号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年12月1日 選挙管理委員会規程第3号