○舞鶴市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成元年10月2日

条例第27号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、舞鶴市の議会の議員及び長の選挙について法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、舞鶴市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減少することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、次の舞鶴市の議会の議員の一般選挙から施行する。

舞鶴市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成元年10月2日 条例第27号

(平成元年10月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成元年10月2日 条例第27号