○個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(文化施設関係)
平成元年6月29日
告示第32号
個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(文化施設関係)を次のとおり定め、平成元年7月23日執行予定の参議院議員通常選挙から適用する。
なお、個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(公会堂関係)を定める告示(昭和51年告示第29号)は、廃止する。
1 個人演説会開催のため必要な設備の程度
施設の名称 | 照明及び放送設備 | 演壇等 | 聴衆席 | 弁士控室 |
舞鶴市総合文化会館大ホール | 会場、ホワイエ、玄関、廊下及び便所の全電灯 第1ボーダーライト 1列 第2ボーダーライト 1列 第1サスペンションライト 1列 第1シーリングライト 1列 フロントサイドライト 1列 引割幕 1張 音響基本セット 1式 マイクロホン(A) 2本 マイクロホンスタンド 2本 ステージスピーカー 4本 | 演台(A) 1台 司会者用演台 1台 花台 1台 椅子 10脚 水差 1瓶 コップ 1個 | 固定椅子 1,502人分 車椅子席 8人分 | 机 椅子 |
舞鶴東コミュニティセンター集会室 | 会場、ロビー、玄関、廊下及び便所の全電灯 サスペンションライト 1列 シーリングライト 1列 音響基本セット 1式 マイクロホン(A) 2本 マイクロホンスタンド 2本 | 演台 1台 司会者用演台 1台 椅子 10個 水差 1瓶 コップ 1個 | 移動席 400人分 | 机 椅子 |
(平16告示55・平24告示25・平28告示38・平31告示45・令2告示60・一部改正)
2 個人演説会の公営のために納付すべき費用額
施設の名称 | 種別 | 聴衆席の面積 | 納付すべき費用額 | |||||
平日 | 土曜、日曜、祝日 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
舞鶴市総合文化会館 | 大ホール | m2 1198.6 | 円 45,900 | 円 55,700 | 円 63,500 | 円 51,800 | 円 63,500 | 円 72,800 |
舞鶴東コミュニティセンター | 集会室 | 376.5 | 9,350 | 10,850 | 12,000 | 10,250 | 12,000 | 13,400 |
(平16告示55・平24告示25・平28告示38・平31告示45・令2告示60・一部改正)
改正文(平成6年8月9日告示第44号)抄
平成6年10月15日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成8年9月30日告示第86号)抄
平成8年10月7日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成13年2月22日告示第10号)抄
平成13年3月12日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成16年4月22日告示第55号)抄
平成16年4月22日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成24年3月8日告示第25号)抄
平成24年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成28年3月3日告示第38号)抄
平成28年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成31年3月29日告示第45号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月31日告示第60号)抄
令和2年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。