○個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(文化施設関係)

平成元年6月29日

告示第32号

個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(文化施設関係)を次のとおり定め、平成元年7月23日執行予定の参議院議員通常選挙から適用する。

なお、個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(公会堂関係)を定める告示(昭和51年告示第29号)は、廃止する。

1 個人演説会開催のため必要な設備の程度

施設の名称

照明及び放送設備

演壇等

聴衆席

弁士控室

舞鶴市総合文化会館大ホール

会場、ホワイエ、玄関、廊下及び便所の全電灯

第1ボーダーライト 1列

第2ボーダーライト 1列

第1サスペンションライト 1列

第1シーリングライト 1列

フロントサイドライト 1列

引割幕 1張

音響基本セット 1式

マイクロホン(A) 2本

マイクロホンスタンド 2本

ステージスピーカー 4本

演台(A) 1台

司会者用演台 1台

花台 1台

椅子 10脚

水差 1瓶

コップ 1個

固定椅子 1,502人分

車椅子席 8人分

椅子

舞鶴東コミュニティセンター集会室

会場、ロビー、玄関、廊下及び便所の全電灯

サスペンションライト 1列

シーリングライト 1列

音響基本セット 1式

マイクロホン(A) 2本

マイクロホンスタンド 2本

演台 1台

司会者用演台 1台

椅子 10個

水差 1瓶

コップ 1個

移動席 400人分

椅子

(平16告示55・平24告示25・平28告示38・平31告示45・令2告示60・一部改正)

2 個人演説会の公営のために納付すべき費用額

施設の名称

種別

聴衆席の面積

納付すべき費用額

平日

土曜、日曜、祝日

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

舞鶴市総合文化会館

大ホール

m2

1198.6

45,900

55,700

63,500

51,800

63,500

72,800

舞鶴東コミュニティセンター

集会室

376.5

9,350

10,850

12,000

10,250

12,000

13,400

(平16告示55・平24告示25・平28告示38・平31告示45・令2告示60・一部改正)

改正文(平成6年8月9日告示第44号)

平成6年10月15日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。

改正文(平成8年9月30日告示第86号)

平成8年10月7日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。

改正文(平成13年2月22日告示第10号)

平成13年3月12日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。

改正文(平成16年4月22日告示第55号)

平成16年4月22日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。

改正文(平成24年3月8日告示第25号)

平成24年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。

改正文(平成28年3月3日告示第38号)

平成28年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。

改正文(平成31年3月29日告示第45号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月31日告示第60号)

令和2年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。

個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(文化施設関係)

平成元年6月29日 告示第32号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成元年6月29日 告示第32号
平成6年8月9日 告示第44号
平成8年9月30日 告示第86号
平成13年2月22日 告示第10号
平成16年4月22日 告示第55号
平成24年3月8日 告示第25号
平成28年3月3日 告示第38号
平成31年3月29日 告示第45号
令和2年3月31日 告示第60号