○個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(市民交流センター関係)
昭和54年3月17日
告示第12号
個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(隣保館関係)を次のように定め、昭和54年4月8日執行の京都府議会議員一般選挙から適用する。
1 個人演説会開催のため必要な設備の程度
施設の名称 | 照明及び放送設備 | 演壇 | 聴衆席 | 弁士控室 |
舞鶴市北浜市民交流センター | 会場電燈 11個 控室電燈 1個 玄関電燈 5個 廊下電燈 3個 階段電燈 2個 便所電燈 1個 拡声装置 一式 (マイクロホン1個付) | 演台 1台 机 1脚 いす 1脚 /水差/コップ/各1 | タタミ 30帖 100人分 | 机 1脚 |
舞鶴市市場市民交流センター | 会場電燈 12個 控室電燈 1個 玄関電燈 4個 廊下電燈 3個 階段電燈 1個 便所電燈 1個 拡声装置 一式 (マイクロホン1個付) | 演台 1台 机 1脚 いす 1脚 /水差/コップ/各1 | タタミ 25帖 75人分 | 机 1脚 |
舞鶴市福来市民交流センター | 会場電燈 15個 控室電燈 4個 玄関電燈 3個 廊下電燈 3個 階段電燈 1個 便所電燈 2個 拡声装置 一式 (マイクロホン1個付) | 演台 1台 机 1脚 いす 1脚 /水差/コップ/各1 | カーペット (35帖分) 125人分 | 机 1脚 |
舞鶴市荒田市民交流センター | 会場電燈 32個 控室電燈 4個 玄関電燈 5個 廊下電燈 2個 階段電燈 1個 便所電燈 2個 拡声装置 一式 (マイクロホン1個付) | 演台 1台 机 1脚 いす 1脚 /水差/コップ/各1 | タタミ 45帖 135人分 | 机 1脚 |
舞鶴市長浜市民交流センター | 会場電燈 32個 控室電燈 2個 玄関電燈 5個 廊下電燈 2個 階段電燈 1個 便所電燈 2個 拡声装置 一式 (マイクロホン1個付) | 演台 1台 机 1脚 いす 1脚 /水差/コップ/各1 | タタミ 42帖 125人分 | 机 1脚 |
(平14告示23・平31告示44・一部改正)
2 個人演説会の公営のために納付すべき費用額
施設の名称 | 種別 | 聴衆席の面積 | 納付すべき費用額 |
舞鶴市北浜市民交流センター | 集会室 | 78.00m2 | 1時間当たり 200円 |
舞鶴市市場市民交流センター | 集会室 | 61.69m2 | 1時間当たり 200円 |
舞鶴市福来市民交流センター | 集会室 | 94.98m2 | 1時間当たり 200円 |
舞鶴市荒田市民交流センター | 集会室 | 102.83m2 | 1時間当たり 200円 |
舞鶴市長浜市民交流センター | 集会室 | 87.92m2 | 1時間当たり 200円 |
(平14告示23・平31告示44・一部改正)
備考 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
改正文(平成14年3月29日告示第23号)抄
平成14年4月1日から適用する。
改正文(平成31年3月29日告示第44号)抄
平成31年4月1日から適用する。