○個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(市民交流センター関係)

昭和54年3月17日

告示第12号

個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(隣保館関係)を次のように定め、昭和54年4月8日執行の京都府議会議員一般選挙から適用する。

1 個人演説会開催のため必要な設備の程度

施設の名称

照明及び放送設備

演壇

聴衆席

弁士控室

舞鶴市北浜市民交流センター

会場電燈 11個

控室電燈 1個

玄関電燈 5個

廊下電燈 3個

階段電燈 2個

便所電燈 1個

拡声装置 一式

(マイクロホン1個付)

演台 1台

机 1脚

いす 1脚

/水差/コップ/各1

タタミ 30帖 100人分

机 1脚

舞鶴市市場市民交流センター

会場電燈 12個

控室電燈 1個

玄関電燈 4個

廊下電燈 3個

階段電燈 1個

便所電燈 1個

拡声装置 一式

(マイクロホン1個付)

演台 1台

机 1脚

いす 1脚

/水差/コップ/各1

タタミ 25帖 75人分

机 1脚

舞鶴市福来市民交流センター

会場電燈 15個

控室電燈 4個

玄関電燈 3個

廊下電燈 3個

階段電燈 1個

便所電燈 2個

拡声装置 一式

(マイクロホン1個付)

演台 1台

机 1脚

いす 1脚

/水差/コップ/各1

カーペット (35帖分) 125人分

机 1脚

舞鶴市荒田市民交流センター

会場電燈 32個

控室電燈 4個

玄関電燈 5個

廊下電燈 2個

階段電燈 1個

便所電燈 2個

拡声装置 一式

(マイクロホン1個付)

演台 1台

机 1脚

いす 1脚

/水差/コップ/各1

タタミ 45帖 135人分

机 1脚

舞鶴市長浜市民交流センター

会場電燈 32個

控室電燈 2個

玄関電燈 5個

廊下電燈 2個

階段電燈 1個

便所電燈 2個

拡声装置 一式

(マイクロホン1個付)

演台 1台

机 1脚

いす 1脚

/水差/コップ/各1

タタミ 42帖 125人分

机 1脚

(平14告示23・平31告示44・一部改正)

2 個人演説会の公営のために納付すべき費用額

施設の名称

種別

聴衆席の面積

納付すべき費用額

舞鶴市北浜市民交流センター

集会室

78.00m2

1時間当たり 200円

舞鶴市市場市民交流センター

集会室

61.69m2

1時間当たり 200円

舞鶴市福来市民交流センター

集会室

94.98m2

1時間当たり 200円

舞鶴市荒田市民交流センター

集会室

102.83m2

1時間当たり 200円

舞鶴市長浜市民交流センター

集会室

87.92m2

1時間当たり 200円

(平14告示23・平31告示44・一部改正)

備考 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

改正文(平成14年3月29日告示第23号)

平成14年4月1日から適用する。

改正文(平成31年3月29日告示第44号)

平成31年4月1日から適用する。

個人演説会開催のため必要な設備の程度及び納付すべき費用額(市民交流センター関係)

昭和54年3月17日 告示第12号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和54年3月17日 告示第12号
平成14年3月29日 告示第23号
平成31年3月29日 告示第44号