○舞鶴市検察審査員候補者予定者選定規程
平成5年9月3日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条の規定により、舞鶴市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(平20選管規程2・一部改正)
(委任)
第2条 予定者の選定に関する事務は、舞鶴市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が処理する。
(平20選管規程2・一部改正)
(予定者の選定)
第3条 予定者の選定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第22条第1項又は同条第2項の規定により登録された選挙人名簿登録者から無作為な抽出を行う方法により行う。
(平20選管規程2・平26選管規程2・一部改正)
(検察審査員候補者予定者名簿の調製)
第4条 予定者を選定したときは、検察審査員候補者予定者名簿を調製する。
(平20選管規程2・一部改正、平26選管規程2・旧第5条繰上・一部改正)
(選定録の作成)
第5条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定のてん末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
(平20選管規程2・旧第7条繰上、平26選管規程2・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平20選管規程2・平26選管規程2・一部改正)