○舞鶴市明るい選挙推進協議会規程

昭和56年7月20日

選管告示第26号

(名称)

第1条 この協議会は、舞鶴市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、舞鶴市内における明るい選挙の推進に関し、必要かつ有効な方策を協議企画し、その効果的な実行を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙常時啓発事業(以下「常時啓発事業」という。)の総合的企画に関すること

(2) 常時啓発事業の推進に関すること

(3) 常時啓発事業の指導者の養成に関すること

(4) その他協議会の目的達成に必要な事業

(委員)

第4条 協議会は、舞鶴市在住の者のうちから、舞鶴市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が委嘱した委員をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、延長又は短縮することができる。

3 委員は、委員会に申し出てその職を辞することができる。

(平6選管告示16・一部改正)

(役員)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選し、その任期は委員の任期とする。

3 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第7条 協議会の事務を行うため、委員会事務局に協議会事務局を置く。

2 前項に規定する協議会事務局の職員は、委員会事務局の職員をもってこれに充てる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年9月2日選管告示第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定により施行の日以後最初に委嘱する委員の任期については、同項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。

舞鶴市明るい選挙推進協議会規程

昭和56年7月20日 選挙管理委員会告示第26号

(平成6年9月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和56年7月20日 選挙管理委員会告示第26号
平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第16号