○舞鶴市監査委員条例

昭和39年3月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、舞鶴市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例3・全改)

(事務局の設置)

第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(平19条例3・追加)

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、舞鶴市職員定数条例(昭和37年条例第2号)の定めるところによる。

(平19条例3・追加)

(公表)

第4条 監査委員の行う公表は、舞鶴市公告式条例(昭和25年条例第32号)第2条第2項の規定を準用する。

(平19条例3・旧第2条繰下)

(その他)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が定める。

(平19条例3・旧第3条繰下)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4項、第10項、第11項及び第18項の規定は、公布の日から施行する。

舞鶴市監査委員条例

昭和39年3月25日 条例第18号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第3号