○舞鶴市監査委員条例
昭和39年3月25日
条例第18号
舞鶴市監査委員条例(昭和22年条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、舞鶴市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例3・全改)
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(平19条例3・追加)
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、舞鶴市職員定数条例(昭和37年条例第2号)の定めるところによる。
(平19条例3・追加)
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は、舞鶴市公告式条例(昭和25年条例第32号)第2条第2項の規定を準用する。
(平19条例3・旧第2条繰下)
(その他)
第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が定める。
(平19条例3・旧第3条繰下)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4項、第10項、第11項及び第18項の規定は、公布の日から施行する。