○舞鶴市会計管理者の補助組織に関する規則
昭和40年3月30日
規則第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、次の課及び係を設ける。
会計課
会計係
審査係
(平8規則3・全改、平19規則6・一部改正)
第2条 削除
(平8規則3)
(分掌事務)
第3条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認及び支出帳票等の審査に関すること。
(2) 現金の出納保管及び記録管理に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 収入支出証書類の整理及び保存に関すること。
(5) 決算の作成に関すること。
(6) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(7) 物品の検収及び保管(使用中の物品の保管を除く。)並びに出納に関すること。
(8) 源泉徴収事務に関すること。
(昭58規則15・全改、平7規則16・平8規則3・平14規則7・一部改正)
(課長、課長補佐、係長等)
第4条 課に課長、係に係長を置く。
2 課に主幹、課長補佐、主任、主査及び主事を置くことができる。
(平8規則3・全改、平19規則6・平28規則49・一部改正)
(職務権限)
第5条 前条に規定する課長及び係長並びに主幹、課長補佐、主任、主査及び主事の職務権限は、舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則(昭和40年規則第10号)に規定する課長及び係長並びに主幹、課長補佐、主任、主査及び主事の職務権限とする。
(平8規則3・全改、平15規則26・平19規則6・平28規則49・一部改正)
(会計管理者の事務代理)
第5条の2 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその事務を代理する。
(平19規則6・追加)
(職員の事務分掌等の決定)
第6条 課長は、人事課長を経て、上司に諮り所属職員の配置(主幹、課長補佐及び係長を除く。)及び事務分掌を定めるものとする。
(平8規則3・平27規則15・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、課の事務取扱及び職員の服務その他については、市長の事務部局の例による。
(平8規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和47年11月10日規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月5日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(舞鶴市物品会計規則の一部改正)
2 舞鶴市物品会計規則(昭和55年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月から平成14年3月までの各月分として納付すべき国民年金の保険料の納付に係る改正前の舞鶴市収入役の補助組織に関する規則第3条第7号に規定する国民年金印紙の出納保管に関する事務については、改正後の舞鶴市収入役の補助組織に関する規則第3条の規定にかかわらず、同年4月末日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成15年10月10日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(舞鶴市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 舞鶴市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。