○舞鶴市プロジェクト・チーム設置規程
平成4年6月29日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則(昭和40年規則第10号)第16条の規定に基づき、本市行政の効率的な運営を図るためのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15訓令甲6・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程において「プロジェクト」とは、2部以上に関連する重要な行政課題又は市長が特に命じた課題をいう。
(所掌事務)
第3条 チームは、限られた期間内において、プロジェクトについて調査研究し、計画を策定し、又は計画を実施するものとする。
(総括責任者及び構成員)
第4条 チームの総括責任者(以下「総括責任者」という。)は、プロジェクトに最も関連のある課長以上の職にある者の中から、チームの構成員(以下「構成員」という。)は、プロジェクトに関連のある部の職員の中から市長が任命する。
2 総括責任者は、構成員を指揮し、及びチームを総括する。
(設置手続)
第5条 プロジェクトに最も関連のある部長(以下「担当部長」という。)は、チームを設置しようとするときは、プロジェクト・チーム設置申請書(様式第1号)を総務部長を経て市長に提出しなければならない。
(平29訓令甲3・令6訓令甲2・一部改正)
(報告)
第7条 総括責任者は、チームが発足したときは速やかにチームの所掌事務の進行予定及び所要経費見込みを担当部長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。
2 総括責任者は、定例的にチームの所掌事務の進行状況を担当部長及び総務部長を経て市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(平29訓令甲3・令6訓令甲2・一部改正)
第8条 総括責任者は、チームの設置目的を達成したときは、その結果を担当部長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(平29訓令甲3・令6訓令甲2・一部改正)
(設置内容の変更)
第9条 総括責任者は、プロジェクト・チーム設置決定書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、直ちに理由書を付けてその旨を担当部長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(平29訓令甲3・令6訓令甲2・一部改正)
(解散)
第10条 市長は、チームの設置目的が達成されたと認めたとき、又は設置の必要がなくなったと認めたときは、チームを解散させるものとする。
2 チームが解散したときは、総括責任者は、通常の事務引継ぎの例により、直ちに担当部長に引継ぎを行わなければならない。
(協力義務)
第11条 プロジェクトに関連のある部長及び課長は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。
(庶務)
第12条 チームの庶務は、総括責任者と最も関連のある課において処理するものとする。
(経費)
第13条 チームの運営に要する経費は、前条の規定により庶務を担当することとなる課が総務部人事課及び財務部財政課と協議して定めるものとする。
(平11訓令甲1・平27訓令甲1・平29訓令甲3・令5訓令甲3・令6訓令甲2・一部改正)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、チームの設置等に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、施行日以後に新たに設置されるプロジェクト・チームについて適用し、施行日前の設置に係るプロジェクト・チームについては、この訓令に基づく設置決定があったものとみなして同日以後この訓令の規定を適用する。
附則(平成11年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月10日訓令甲第6号)
この訓令は、平成15年10月10日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(平11訓令甲1・平27訓令甲1・令4訓令甲1・一部改正)
(平11訓令甲1・令4訓令甲1・一部改正)