○舞鶴市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月29日

条例第17号

(設置)

第1条 議会の議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、舞鶴市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平29条例6・一部改正)

(所掌事項等)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議する。

2 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平15条例13・平17条例8・平19条例3・平20条例23・平27条例4・平27条例5・平29条例6・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は舞鶴市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(平15条例13・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。

(平27条例11・平29条例5・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に行われる審議会並びに委員の更新により最初に行われる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(平成15年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月29日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和40年3月29日 条例第17号
平成15年3月31日 条例第13号
平成17年3月30日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年9月16日 条例第23号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第11号
平成29年3月30日 条例第5号
平成29年3月30日 条例第6号