○舞鶴市障害者施策推進協議会条例

昭和56年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき設置する舞鶴市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平9条例7・平17条例22・平23条例17・平24条例24・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

(平9条例7・一部改正)

(委員の任命及び委嘱)

第3条 協議会の委員は、市及び関係行政機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総括し協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干人を置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(平9条例7・平15条例21・平21条例3・平23条例2・平27条例11・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以降最初に開かれる協議会は、第5条第1項の規定にかかわらず市長が招集するものとする。

(平成9年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の舞鶴市心身障害者対策協議会条例(以下「旧条例」という。)の規定により任命又は委嘱された委員で当該任命又は委嘱の任期の期限がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日までとされているものの当該任期の期限は、旧条例第3条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日までとする。

(平成15年10月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

舞鶴市障害者施策推進協議会条例

昭和56年3月30日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第7号
平成15年10月10日 条例第21号
平成17年6月24日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第3号
平成23年3月30日 条例第2号
平成23年10月11日 条例第17号
平成24年10月10日 条例第24号
平成27年3月30日 条例第11号