○舞鶴市都市計画審議会条例
昭和59年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。次条において「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため、舞鶴市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例2・全改)
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(平12条例2・全改)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員の委嘱又は任命)
第4条 審議会の委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例2・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第5条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 専門の事項を調査する必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、又は専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(平12条例2・全改)
(会長)
第6条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき委嘱され、又は任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平12条例2・一部改正)
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。