○舞鶴市法令審査会規程
昭和30年12月10日
規程第8号
(設置)
第1条 条例、規則案その他重要文書を審査するため、舞鶴市に舞鶴市法令審査会(以下「法令審査会」という。)を置く。
(平6規程7・一部改正)
(組織等)
第2条 法令審査会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、市職員の中から市長が任命する。
(平6規程7・平25規程5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 法令審査会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から市長が任命する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(平6規程7・平25規程5・一部改正)
(所掌事項)
第4条 法令審査会において審査する事項は、次の各号に掲げるもののうち、市長において法令審査会で審査する必要があると認める事案とする。
(1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。
(2) 不服申立て、訴訟及び和解に関すること。
(3) 法令の解釈及び適用に関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(平6規程7・一部改正)
(会議等)
第5条 法令審査会は、委員長において必要と認めた場合随時これを招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(平6規程7・旧第6条繰上・一部改正)
第6条 法令審査会は、必要に応じ学識経験のある者から意見を徴し、又は関係課廨の長及びその他の職員の出席を求めて説明を聴取することができる。
(平6規程7・旧第7条繰上)
第7条 議事は、出席委員の意見の一致をもって決するを原則とし、意見が一致しないときは委員長がこれを決する。
(平6規程7・旧第8条繰上)
(事案の処理)
第8条 法令審査会において審査を終わった事案については、総務課において市長の決裁を受け、議会に提案若しくは公布等必要な手続をするものとする。
(平6規程7・旧第9条繰上・一部改正、平11規程1・一部改正)
(書記)
第9条 法令審査会に書記若干人を置く。
2 書記は、市職員の中から市長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受けて法令審査会に関する事務に従事する。
(平6規程7・旧第10条繰上・一部改正)
(幹事)
第10条 必要がある場合は、法令審査会に幹事を置くことがある。
2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受けて専門的事項に関して調査研究し、意見を具申する。
(平6規程7・追加、平25規程5・一部改正)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、法令審査会に関し必要な事項は、市長の承認を得て委員長が定める。
(平6規程7・一部改正)
附則
この規程は、昭和30年12月10日から施行する。
附則(平成6年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。