○競争入札参加者資格等審査委員会規程
平成3年4月1日
規程第3号
(設置)
第1条 舞鶴市が行う建設工事等の発注及び物品等の調達に係る競争入札に参加する者(以下「競争入札参加者」という。)の資格等について審査するため、競争入札参加者資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(平9規程2・全改、平13規程4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について、審査するものとする。
(1) 競争入札参加者の資格及び工事別等級の格付等に関する事項
(2) 競争入札参加者の指名の選考に関する事項
(3) 競争入札等に係る業者の参加資格を停止する措置に関する事項
(4) 競争入札等に係る暴力団等の暴力、脅迫、不当要求等の介入を排除する措置に関する事項
(5) 競争入札等に係る談合情報の処理等に関する事項
(6) 随意契約に係る業者の選考等に関する事項
(平9規程2・平19規程1・平22規程3・平23規程1・平29規程1・一部改正)
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長のうちいずれか1人を、副委員長は政策推進部長をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、副市長が選任されていない場合は、委員長は、市長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 財務部長
(3) 市民環境部長
(4) 産業振興部長
(5) 建設部長
(6) 上下水道部長
5 委員長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、臨時に委員を任命することができる。
(平5規程4・平8規程2・平11規程1・平13規程4・平15規程1・平19規程1・平25規程4・平26規程3・平27規程1・平28規程1・平29規程3・令5規程2・令6規程1・一部改正)
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(平25規程4・一部改正)
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が必要に応じこれを招集する。ただし、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員は、血族又は姻族3親等以内に該当する者に係る審査には加わることができない。
(持回り審査等)
第6条 委員長は、審査委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、審査委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。軽易な事案の審査についても、また同様とする。
(平25規程4・一部改正)
(事案の説明等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者を審査委員会の会議に出席させ、事案について説明させることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関連のある課の課長又は職員を審査委員会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(平25規程4・一部改正)
(部会の設置)
第8条 委員長は、必要と認めたときは、第2条第2号に規定する事項について事前に調整を行わせるため、部会を設けることができる。
2 部会は、委員長が指名する者をもって構成する。
3 部会の長は、部会委員の中から委員長が任命する。
(平25規程4・一部改正)
(審議の非公表)
第9条 審査委員会の審議は、公表しない。
(平25規程4・追加)
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、総務部契約検査室契約課において処理する。
(平8規程2・一部改正、平25規程4・旧第9条繰下、平27規程1・一部改正)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(平25規程4・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(指名競争入札参加者資格審査委員会規程の廃止)
2 指名競争入札参加者資格審査委員会規程(昭和39年規程第3号)は、廃止する。
附則(平成5年4月1日規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規程第3号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。