○舞鶴市情報公開条例施行規則
平成12年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)
(令5規則14・一部改正)
(令5規則14・追加)
(令5規則14・追加)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関する手続)
第6条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(令5規則14・一部改正)
(行政文書の閲覧等の中止)
第7条 行政文書の閲覧又は視聴が、当該閲覧又は視聴に係る物を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴の中止を命じることができる。
(平17規則12・全改)
(写しに要する費用の納付の方法)
第7条の2 条例第16条第2項に規定する写しに要する費用のうち、写しの作成に要する費用の納付の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現金により納付する方法
(2) 定額小為替証書により納付する方法
(3) 舞鶴市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年条例第28号)第5条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により条例第3条の規定による開示の請求をした場合において、当該請求により得られた納付情報により納付する方法
2 条例第16条第2項に規定する写しに要する費用のうち、写しの送付に要する費用の納付の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手により納付する方法
(2) 前項各号に掲げる方法
(令5規則14・追加)
(平17規則12・旧第9条繰上・一部改正、令5規則14・一部改正)
(施行の状況の公表)
第9条 条例第20条の規定による公表は、舞鶴市広報紙への掲載、掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(平17規則12・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平17規則12・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)
2 舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平15規則10・平17規則12・平28規則28・一部改正)
(平17規則12・全改、平28規則28・一部改正)
(平17規則12・全改、平28規則28・一部改正)
(平17規則12・全改、平28規則28・一部改正)
(平17規則12・全改、平28規則28・一部改正)
(令5規則14・一部改正)
(令5規則14・追加)
(平17規則12・平28規則28・一部改正)
(平17規則12・全改、平28規則28・一部改正)
(令5規則14・一部改正)