○舞鶴市職員定数条例

昭和37年3月31日

条例第2号

舞鶴市職員定数条例(昭和31年条例第21号)の全部を改正する。

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、消防並びに公営企業の各機関に勤務する一般職に属する常勤の地方公務員をいう。ただし、6か月以内の期間を定めて雇用されるものを除く。

(昭40条例18・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員

8人

 

 

 

(2) 市長の事務部局の職員

 

570人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員

(4) 公平委員会の事務局の職員

(5) 農業委員会の事務局の職員

 

 

 

(6) 監査委員の事務局の職員

4人

(7) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員

30人

(8) 消防機関の職員

160人

(9) 公営企業の職員

 

ア 水道事業及び下水道事業

75人

イ 病院事業

65人

計

912人

(昭38条例25・昭40条例18・昭42条例9・昭50条例12・昭52条例2・昭53条例2・昭58条例2・昭59条例10・昭60条例1・平2条例1・平2条例16・平5条例6・平7条例3・平7条例30・平12条例39・平30条例6・令6条例6・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局及び機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(休職者の取扱)

第4条 休職者及び併任職員は、第2条に掲げる定数外とする。

(昭40条例18・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平22条例28・旧附則・一部改正)

(平成23年度から平成29年度までにおける消防機関の職員の定数に係る特例)

2 平成23年度から平成29年度までの間における消防機関の職員の定数は、第2条第8号の規定にかかわらず、135人とする。

(平22条例28・追加)

附則(昭和38年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和40年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和42年3月30日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月30日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月27日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年9月21日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月26日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月28日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月28日条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月28日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

舞鶴市職員定数条例

昭和37年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用等/第1節 定数
沿革情報
◆ 昭和37年3月31日 条例第2号
◇ 昭和38年3月31日 条例第25号
◇ 昭和40年3月29日 条例第18号
◇ 昭和42年3月30日 条例第9号
◇ 昭和50年3月29日 条例第12号
◇ 昭和52年3月28日 条例第2号
◇ 昭和53年3月31日 条例第2号
◇ 昭和58年3月28日 条例第2号
◇ 昭和59年3月30日 条例第10号
◇ 昭和60年3月30日 条例第1号
◇ 平成2年3月27日 条例第1号
◇ 平成2年9月21日 条例第16号
◇ 平成5年3月26日 条例第6号
◇ 平成7年3月28日 条例第3号
◇ 平成7年12月26日 条例第30号
◇ 平成12年12月28日 条例第39号
◇ 平成22年12月28日 条例第28号
◇ 平成30年3月29日 条例第6号
◇ 令和6年3月28日 条例第6号